○伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する運用規程
平成7年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、一般職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 所属長は、伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号。以下「条例」という。)第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、勤務日等の割振り簿(第1号様式)を作成し、人事主管課長に提出しなければならない。
(週休日の振替等)
第3条 所属長は、振替等を行う場合には、伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年伊勢原市規則第4号。以下「規則」という。)第5条第1項の規定にかかわらず、当該勤務を命ずる週休日を含む1週間の期間内にある勤務日において振替等を行うよう努めるものとする。
2 所属長は、週休日の振替を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、週休日に変更される勤務日の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
3 所属長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合において、勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間は、当該4時間の勤務時間の割振り変更が行われる職員の通常の始業の時刻から終業の時刻までの時間帯の範囲内に割り振るものとする。ただし、これと異なる時間帯に割り振ることが業務上特に必要であると認められる場合には、この限りでない。
4 公務の運営上の必要により職員に週休日において特に勤務することを命ずる場合は、原則として週休日の振替等を行うものとする。この場合において所属長は、時間外勤務・休日勤務命令簿(週休日振替簿)(第2号様式)により職員に通知しなければならない。
5 所属長は、前項により週休日に勤務を命ずる場合においては、当該勤務を命ずる週休日の5日前までに人事主管課長と協議(災害等緊急の場合は除く。)するものとする。
6 週休日の振替等により新たに週休日となった日(規則第5条第3項により勤務時間の割振りをやめた時間を含む。以下「振替による週休日等」という。)については、原則として再び振替等を行うことはできない。
7 所属長は、職員に振替による週休日等において特に勤務することを命ずる必要がある場合は、その理由等必要事項を記載した書面をもって人事主管課長と協議しなければならない。この場合において、協議については第5項の規定を準用する。
(平21訓令5・一部改正)
(宿日直勤務)
第4条 職員は、規則第9条第2項に規定する日に輪番で宿日直勤務に従事しなければならない。
2 宿日直勤務に従事する職員(以下「日直者」という。)は、2人以内とする。ただし、人事主管課長が必要と認める場合は、臨時に増員することができる。
3 日直者の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
4 人事主管課長は、宿日直勤務の順序及び日割を定め、毎月25日までに翌月の日直勤務割当表(第3号様式)を作成し、当該職員に通知するものとする。
5 日直者は、疾病、負傷、事故又は勤務等の都合により宿日直勤務に従事することが困難と認められるときは、他の職員と交替することができる。この場合において、日直者は、日直勤務交替簿(第4号様式)により人事主管課長の承認を受けなければならない。
(宿日直勤務の免除)
第5条 次に掲げる職員は、宿日直勤務を免除する。
(1) 新たに採用されて6月を経過しない者
(2) 疾病、負傷等により宿日直勤務に支障があると認められる者
(3) 本庁勤務以外の者
(4) その他市長が免除の必要があると認める者
(日直者の事務処理)
第6条 日直者は、次に掲げる事務を処理しなければならない。
(1) 死亡届、婚姻届等戸籍届書の受付及び埋火葬許可証の発行に関すること。
(2) 文書の収受及び急を要する文書の発送に関すること。
(3) 電話又は口頭で受けた重要な事項について、その要旨を記録し、急を要するものは速やかに関係者に連絡すること。
(4) 防火、防犯等庁内の監視に関すること。
(5) その他人事主管課長が必要と認める事項
2 日直者は、市内に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに臨機の措置をするとともに市長、副市長、人事主管課長、消防担当職員等に急報し、指示を受けなければならない。
(平19訓令15・一部改正)
(日直者の事務引継)
第7条 日直者は、勤務に先立ち人事主管課長又は宿直者から次に掲げる物品を受け取り、勤務終了後、その取扱いに係る収受物品とともに人事主管課長又は次の宿直者に引き継がなければならない。
(1) 宿日直日誌
(2) その他人事主管課長が必要と認めるもの
(令5訓令4・一部改正)
(宿日直日誌)
第8条 日直者は、宿日直日誌(第5号様式)に次の事項を記載し、記名しなければならない。
(1) 日直者の氏名
(2) 収受文書の種類及び件数
(3) 取り扱った事項の処理経過
(4) 前3号のほか、必要な事項
(令6訓令5・一部改正)
(時間外勤務及び休日勤務)
第9条 所属長は、正規の勤務時間以外の時間(週休日における勤務を含む。)又は休日において職員に勤務することを命ずるときは、時間外勤務・休日勤務命令簿(週休日振替簿)により行わなければならない。ただし、伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)第10条第4項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務の時間の合計が1か月について60時間を超える勤務を命ずるときは、本文中「所属長」を「部長(伊勢原市職員の種類及び職の設置に関する規則(昭和40年伊勢原市規則第2号)第3条第1項に規定する部長、同規則第6条に規定する会計管理者及び伊勢原市消防本部の組織等に関する規則(平成5年伊勢原市規則第8号)第6条第1項に規定する消防長をいう。)」と読み替えるものとする。
2 職員は、正規の勤務時間以外の時間、週休日又は休日等に登退庁する場合は、伊勢原市庁舎管理規則(昭和52年伊勢原市規則第14号)第9条に規定する警備員室に備付けの簿冊に必要な事項を記載し、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。
(平23訓令5・平25訓令6・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)
第10条 条例第8条の3第1項に規定する「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求にかかる時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易等を総合して行うものとする。
2 条例第8条の3第1項第1号に規定する小学校就学の始期に達するまでとは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。
3 規則第11条の6第1項第3号に規定する「同居しないこと」とは、早出遅出勤務をすることとなる期間を通じて同居しない状態が続くことが見込まれることをいう。
(平29訓令4・追加)
(妊産婦である女性職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第11条 条例第8条の4の規定による請求は、口頭で行うことができる。
(平11訓令3・追加、平29訓令4・旧第10条繰下・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第12条 条例第8条の5第1項及び第3項に規定する小学校就学の始期に達するまでとは、第10条第2項の規定の例により、同条第2項に規定する3歳に満たないとは、満3歳の誕生日の前日までをいう。
(平11訓令3・追加、平22訓令5・一部改正、平29訓令4・旧第11条繰下・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第13条 条例第8条の5第1項の規定による請求(以下この条において単に「請求」という。)は、できる限り長い期間について一括して行うものとする。
2 条例第8条の5第1項に規定する「公務の運営」の支障の有無の判断については、第10条第1項の規定の例による。
3 請求は、子が出生する前においても行うことができる。この場合、子が出生した後に、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を所属長に届け出なければならない。
(平11訓令3・追加、平22訓令5・一部改正、平29訓令4・旧第12条繰下・一部改正)
(育児又は介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第14条 条例第8条の5第2項又は第3項の規定による請求(以下この条において単に「請求」という。)は、制限が必要な期間について一括して行うものとする。
2 条例第8条の5第2項に規定する「業務を処理するための措置」とは、業務の処理方法、業務分担又は人員配置を変更する等の措置をいい、「災害その他避けることのできない事由」とは、地震による災害等通常予見し得る事由の範囲を超え、客観的にみて避けられないことが明らかなものをいう。
3 請求は、子が出生する前においても行うことができる。この場合、子が出生した後に、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を所属長に届け出なければならない。
(平11訓令3・追加、平22訓令5・一部改正、平29訓令4・旧第13条繰下・一部改正)
(早出遅出勤務・深夜勤務制限及び時間外勤務制限の請求書等)
第15条 条例第8条の3第1項及び第8条の5第1項から同条第3項までの規定による請求の規定による請求は、早出遅出勤務・深夜勤務制限・時間外勤務制限請求書(第6号様式)により行うものとする。
(平14訓令3・平22訓令5・一部改正、平29訓令4・旧第14条繰下・一部改正)
2 規則第19条第2項の規定による代休日の指定を希望しない旨の申出は、代休日の指定前に行うものとする。
3 代休日指定簿は、一の代休日ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の代休日について同一の代休日指定簿によることができる。
(平11訓令3・旧第10条繰下・一部改正、平29訓令4・旧第15条繰下)
(年次休暇)
第17条 条例第12条第2項の規定により繰り越された年次休暇がある職員から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(平11訓令3・旧第11条繰下、平29訓令4・旧第16条繰下)
(特別休暇)
第18条 規則第24条第1項各号の特別休暇の取扱いについては、次の表に定めるところによる。
号名 | 摘要 |
(1) 第2号 | ア 「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。 |
(2) 第6号 | ア 「5日」は暦日とする。 イ 「相当規模の災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)による救助の行われる程度の規模の災害をいう。 ウ 「被災地又はその周辺の地域」とは、被害が発生した市町村(特別区を含む。)又はその属する都道府県若しくはこれに隣接する都道府県をいう。 エ 「その他の被災者を支援する活動」とは、居宅の損壊又は水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊き出し、避難場所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をいう。 オ 「市長が別に定めるもの」とは、次に掲げる施設とする。 (ア) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設((ウ)及び(キ)に掲げる施設を除く。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター並びに同条第26項に規定する福祉ホーム (イ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設 (ウ) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設並びに児童発達支援センター以外の同法第6条の2の2第2項及び第4項に規定する施設 (エ) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム (オ) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設 (カ) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (キ) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院 (ク) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校 (ケ) (ア)から(ク)までに掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって、身体上又は精神上の障害がある者の職業訓練等を目的として設置されている共同作業所等の施設のうち、利用定員が5人以上であり、かつ、利用者の作業指導等のため当該施設において常時勤務する者が置かれている施設 カ 「その他の日常生活を支援する活動」とは、身体上の障害等により常態として日常生活を営むのに支障がある者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をいう。 |
(3) 第7号 | ア 「市長が定める期間」は、結婚の日の7日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までとする。 イ 「連続する7日」とは、連続する7暦日をいう。 ウ 「結婚の日」とは、婚姻の事実が生じた日をいう。 エ 連続する7日の期間は請求の日から起算するものとする。 |
(3)の2 第7号の2 | ア 「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。 イ 「通院等」とは、医療機関への通院、当該医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。 ウ 休暇の承認に当たり、必要に応じて証明書類(診察券、領収書、治療内容が分かる書類等をいう。)の提示を求めることができる。 |
(4) 第9号 | ア 「交通機関の混雑の程度」とは、職員が通常の勤務をする場合の登庁又は退庁の時間帯における常例として利用する交通機関の混雑の程度をいう。 イ 「母体の健康維持に重大な支障を与える程度」は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項により判断するものとし、指導事項の内容については、母子健康管理指導事項連絡カード等指導事項の内容が記載された書面で確認するものとする。 |
(5) 第11号 | ア 「8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、出産予定日から起算するものとする。 |
(6) 第12号 | ア 「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。 |
(7) 第14号 | ア 「出産」とは、妊娠満12週以後の分べんをいう。 イ 「妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、職員の妻の出産に係る入院若しくは退院の際の付添い、出産時の付添い又は出産に係る入院中の世話、子の出生の届出等のために勤務しない場合をいう。 ウ 「市長が定める期間」は、職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までとする。 |
(8) 第15号 | ア 「出産」とは妊娠満12週以後の分べんをいう。 イ 「8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)」は、出産予定日から起算するものとする。 ウ 「当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する」とは、職員の妻の出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)と同居してこれらを監護することとする。 |
(9) 第16号 | ア 「満12歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する」とは、満12歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの子と同居してこれを看護することとする。 イ 「市長が定めるその子の世話」は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。 ウ 「5日又は10日」は暦日とする。 |
(10) 第17号 | ア 「市長が定める世話」は、要介護者の介護及び要介護の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話とする。 イ 休暇の請求に当たっては、要介護者の氏名、職員との続柄及び職員との同居又は別居の別その他の要介護者に関する事項並びに要介護者の状態を明らかにする書類を提出するものとする。ただし、任命権者は必要に応じて医師の診断書の提出を求めることができる。 ウ 「5日又は10日」は暦日とする。 |
(11) 第18号 | ア 社会通念上妥当であると認められる範囲内の期間に限り使用できるものとする。 イ 「連続する日数」の取扱いについては、暦日によるものとし、原則として次に定めるところによる。 (ア) 勤務時間中に事実を知り得た場合は、その日から起算するものとする。 (イ) 勤務時間外、週休日及び休日に事実を知った場合には、その翌日から起算するものとする。 (ウ) 1日を限度として付与される場合は、社会通念上の慣行から、通夜又は告別式の日に充てることができる。 (エ) 2日以上の休暇が、葬儀日程の繰延べ等の理由により告別式の日前に終了する場合は、告別式の日を最終日とする連続した日数をもって充てることができる。 |
(12) 第19号 | ア 「市長の定める年数」は、15年とする。 |
(13) 第20号 | ア 伊勢原市事務決裁規程(昭和51年伊勢原市訓令第2号)別表第1の規定にかかわらず、別に定めるところによる。 |
(14) 第21号 | ア 休暇の期間は、原則として連続する7暦日として取り扱うものとする。 |
(平9訓令2・全改、平10訓令1・一部改正、平11訓令3・旧第12条繰下・一部改正、平14訓令6・平19訓令4・平19訓令15・平20訓令8・平22訓令9・平23訓令5・平23訓令6・平24訓令4・平25訓令2・平27訓令2・一部改正、平29訓令4・旧第17条繰下・一部改正、令3訓令6・一部改正)
(介護休暇)
第19条 規則第25条第1項の「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む場合等を含むものとする。
2 規則第25条第1項第2号の「市長が定めるもの」は、次に掲げる者とする。
(1) 父母の配偶者
(2) 配偶者の父母の配偶者
(3) 子の配偶者
(4) 配偶者の子
4 任命権者は、規則第25条第7項の規定により指定期間を指定する場合において、規則第28条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日として申出の期間又は延長申出の期間から除く日に週休日が引き続くときは、当該週休日を除いた期間の指定期間を指定するものとする。
(1) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間未満である場合 当該指定期間内において初めて介護休暇の承認を受けようとする日(以下この項において「初日請求日」という。)から当該末日までの期間
(2) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、初日請求日から2週間を経過する日(以下この項において「2週間経過日」という。)が当該指定期間の末日より後の日である場合 初日請求日から当該末日までの期間
(3) 1回の指定期間の初日から末日までの期間が2週間以上である場合であって、2週間経過日が規則第25条第7項の規定により指定期間として規定する期間から除かれた日である場合 初日請求日から2週間経過日前の直近の指定期間として指定された日までの期間
6 介護休暇の請求は、できる限り多くの期間について一括して行うものとする。
(平11訓令3・旧第13条繰下・一部改正、平14訓令3・一部改正、平29訓令4・旧第18条繰下・一部改正、令6訓令5・一部改正)
(介護時間)
第20条 条例第15条の2第1項の「連続する3年の期間」は、同項に規定する一の継続する状態について初めて介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日を起算日として、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算するものとする。
2 前条第6項の規定は、介護時間の請求について準用する。
(平29訓令4・追加、令5訓令4・一部改正)
(平11訓令3・旧第14条繰下・一部改正、平29訓令4・旧第19条繰下・一部改正)
2 介護休暇の休暇簿は、第11号様式のとおりとする。
3 介護時間の休暇簿は、第12号様式のとおりとする。
4 組合休暇の休暇簿は、第13号様式のとおりとする。
5 休暇の承認は、押印によって行うものとする。
6 所属長は、休暇を承認した場合には伊勢原市職員服務規程(平成7年伊勢原市訓令第2号)第10条に規定する出勤簿と照合し、休暇簿の出勤簿照合印の欄に押印するものとする。
(平11訓令3・旧第15条繰下・一部改正、平13訓令1・平23訓令5・一部改正、平29訓令4・旧第20条繰下・一部改正)
(平23訓令5・追加、平29訓令4・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(伊勢原市職員ほう賞規程の一部改正)
2 伊勢原市職員ほう賞規程(昭和40年伊勢原市規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成9年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月15日訓令第6号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の次の各号に掲げる規程に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。
(1)から(5)まで 略
(6) 伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する運用規程 第2号様式及び第4号様式から第7号様式まで並びに第9号様式から第11号様式まで
附則(平成19年9月13日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日訓令第5号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年12月28日訓令第9号)
この訓令は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日訓令第6号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第17条の表(2)の項摘要の欄オ(ア)の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に、「同条第26項」を「同条第25項」に、「同条第27項」を「同条第26項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月31日訓令第6号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第6号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表(第23条関係)
(平29訓令4・全改)