○伊勢原市庶務事務システム運用規則

令和3年9月30日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務管理、各種手当の申請管理業務その他庶務事務について、伊勢原市庶務事務システムを使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 庶務事務システム 職員の勤務等の管理に関する事務を行うための電子情報処理システムで人事主管課が管理するものをいう。

(2) 電子決裁 決裁の権限を有する者が、その権限の属する事務について、その意思を決定する際に、庶務事務システム上の電磁的記録により決裁することをいう。

(該当事務)

第3条 次の各号に掲げる規則等に定める申請又は届出(以下「申請等」という。)をしようとするときは、当該各号に掲げる規則等の規定にかかわらず、庶務事務システムを使用して申請等を行い、電子決裁を受けることができる。

(2) 伊勢原市職員の通勤手当に関する規則(昭和33年伊勢原市規則18号)

(9) 伊勢原市職員旧姓使用取扱要綱(令和元年10月1日施行)

(職員の勤務管理)

第4条 所属長は、所属職員の勤務情報を庶務事務システムに登録し、管理する。

2 所属長は、前項の規定による管理に必要な業務を行う。

3 所属長は、前項の業務を次条に定める庶務事務担当者及びその他の職員に代行させることができる。

(庶務事務担当者)

第5条 所属長は、所属職員の中から勤務情報の管理に必要な業務を担当する担当者(以下「庶務事務担当者」という。)を指名する。

2 職員が第3条に規定する申請等を自らすることができないときは、庶務事務担当者は、当該職員の依頼により、当該職員を代理して申請等をすることができる。

(管理責任者)

第6条 庶務事務システムによる電子決裁に係る電磁的記録を厳正に管理するため、管理責任者を置き、人事主管課長をもって充てる。

2 管理責任者は、電子決裁に係る電磁的記録を適切に保存し、及び管理しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

伊勢原市庶務事務システム運用規則

令和3年9月30日 規則第45号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年9月30日 規則第45号