公開日 2024年09月20日
更新日 2024年10月11日
令和6年台風第10号により被災した住宅について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことのできない部分の応急的な修理を実施します。必要最小限の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。
対象者(対象住宅)
令和6年台風第10号によって被災し、次の全ての要件を満たす方(世帯)
(1) 現に居住している住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受けたこと
※「全壊」の住宅は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住宅であるため、応急修理の対象外とされていますが、修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
(2) 中規模半壊、半壊又は準半壊の場合は、自らの資力では応急修理をすることができない方
(3) 応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること
対象範囲
支援の対象は、日常生活に欠くことのできない、居室、台所、トイレ等の応急修理における必要最小限の範囲
※日常生活に不可欠ではない補修(例えば畳のみや壁紙のみの清掃・補修等)は対象外となります。
※詳細は、「応急修理に係る工事例(別紙1)」[PDF:218KB] を参照してください。
支援の限度額
世帯あたりの限度額は次のとおり
- 大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合:717,000円(消費税込)以内
- 準半壊の場合:348,000円(消費税込)以内
※原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含みます。
※申請者への支払いは行いません。施工業者へ直接、市町が支払います。
※制度の対象外となる修理費用や限度額を超える部分の費用は自己負担となります。
※同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯あたりの限度額以内となります
詳しくは神奈川県「令和6年台風10号により被災した住宅の応急修理を支援します」(外部リンク)をご確認の上、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
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