公開日 2003年11月11日
更新日 2021年03月30日
事業者の皆様へ(騒音・振動問題)
事業所において発生する騒音・振動について
騒音
事業所において発生する騒音の許容限度は次とおりです。(単位 デシベル)
都市計画区域 | 午前8時~午後6時 | 午前6時~午前8時及び午後6時~午後11時 | 午後11時~午前6時 |
---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 田園住居地域 |
50
|
45
|
40
|
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
55
|
50
|
45
|
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
65
|
60
|
50
|
工業地域 |
70
|
65
|
55
|
工業専用地域 |
75
|
75
|
65
|
その他の地域 |
55
|
50
|
45
|
振動
事業所において発生する振動の許容限度は次とおりです。(単位 デシベル)
都市計画区域 | 午前8時~午後7時 | 午後7時~午前8時 |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 田園住居地域 |
60
|
55
|
第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 |
65
|
55
|
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 |
65
|
60
|
工業地域 |
70
|
60
|
工業専用地域 |
70
|
65
|
その他の地域 |
65
|
55
|
拡声器騒音について
屋外において、又は屋内から屋外に向けて拡声器を使用して宣伝放送を行なう者は拡声器の使用方法、使用時間、音量等に関して次の事項を遵守しなければなりません。
- 同一の場所において拡声器を使用する場合は、拡声器の使用時間は1回10分以内とし、1回につき15分以上の休止時間を置くこと。
- 午後7時から翌日の午前8時までの間は、拡声器を使用しないこと。
- 拡声器から発する音量は、守らなければならない規制基準の範囲内とすること。
飲食店等における騒音について
- 音量の制限
飲食店営業についても、工場などと同様に守らなければならない騒音の規制基準が定められています。 - 音響機器の使用時間の制限>
住宅系地域や近隣商業地域などで飲食店営業を営んでいる方は、午後11時から翌日の午前6時までの間、音響機器を使用し、又は使用させてはいけません。(飲食店内の音響機器から発生する音が外部に漏れない防音措置を講じた場合を除く)
※音響機器とは、カラオケ装置、電気蓄音機、録音テープ再生装置、ジュークボックス、楽器、有線放送装置、拡声装置をいいます。 - 営業時間の制限
住宅専用地域で飲食店営業を営んでいる方は、午前0時から午前6時までの間、営業を営んではなりません。(付近の状態から見て騒音による公害が生ずる恐れがない場合を除く。) - 外部騒音の防止
外部騒音によって公害が生ずることのないように努めなければなりません。
※外部騒音とは、営業が誘因となって発生する店の外部における人声、自動車の発着音、自動車の扉の閉開音等をいいます。
屋外作業に伴う騒音及び振動公害の防止
事業者は、屋外において、資材の積卸し、運搬用機器の使用、車両の通行等騒音及び振動を伴う作業を行なう場合には、より騒音及び振動の少ない作業方法への変更、防音設備の設置、作業時間の配慮及び作業を行なうものへの教育、指導等を行なうことにより、騒音及び振動による公害の発生を防止する措置を講じなければなりません。
詳しい内容については、担当までお問合せください。
建設工事や解体工事に伴う騒音、振動及び粉じんの周辺配慮
近年、市民の生活スタイルも多様化しており、建設工事や解体工事のうち、環境法令にて規制される建設作業以外であっても、騒音、振動及び粉じんの苦情が寄せられることがあります。
近隣住民の理解を得ながら工事を行えるよう御配慮をお願いします。
- 近隣住民に対し、事前に工事内容の説明を行い、理解を得られるように努めてください。
- 事前に周知している作業日、作業時間等を遵守してください。
- 事業者等は、工事により苦情、被害が発生したときは、誠実に対応するように努めてください。
- 低騒音・低振動型の建設機械を使用するように努めてください。
- 周辺への公衆災害の防止、防音、防じんのため、原則として仮囲い、養生シート等を設けるとともに、十分な危害防止の措置を講じてください。
- 粉じんが発生するときは、丁寧な作業を行い、散水等適切な措置を行ってください。