公開日 2003年11月25日
更新日 2017年09月22日
市税は、納期限までに自主的に納付してください。納期限を過ぎると、納期限の翌日から納付日までの期間の日数に応じて延滞金がかかります。
また、市税を滞納された方には、早く納めていただくように督促状などをお送りします。
それでも納税していただけない場合には、納期限内に納税された方との公平を保つため、給与や不動産などの財産を差し押さえ、差し押さえた財産の取立てや公売を行い、滞納市税に充てることになります。
具体的には次のとおりです。
1 財産調査
収納課の職員が、徴税吏員として滞納者の財産を調査します。
調査対象財産としては、給与、預金、生命保険、不動産、売掛金などです。
2 差押
督促状などをお送りしても納付していただけない方については、財産調査の結果に基づき、差押を行います。
(1) 預金の場合、引き出すことができなくなります。
(2) 生命保険の場合、保険金などを受け取れなくなります。
(3) 不動産の場合、差押が登記され、市で公売が可能になります。
3 換価
差し押さえた財産を現金に換えることです。
(1) 預金の場合、滞納額分を全額取立てし、市税に充当します。
(2) 不動産の場合、公売を行い、売却代金を市税に充当します。
※ 剰余金(残金)が生じた場合は、他の権利者、本人などに交付されます。
なお、病気や災害など、やむを得ない事情で自主的な納付が困難な場合は、早めに収納課担当にご相談ください。