公開日 2003年12月01日
更新日 2022年07月01日
コミュニティセンターは、地域の皆さんの自主的な活動の場で、現在、市内には、成瀬コミュニティセンターと伊勢原北コミュニティセンター、伊勢原南コミュニティセンターの3館があります。管理運営は、それぞれの地域の自治会を中心とした地域の皆さんによる管理運営委員会が行っています。
新型コロナウイルス感染症に伴う施設利用について
コミュニティセンターの使用に伴う使用者名簿の変更について(令和4年7月4日以降)
日ごろ、伊勢原市コミュニティセンターの新型コロナウイルス感染症対策の取り組みにご理解・ご協力いただきありがとうございます。
これまで市内コミュニティセンターを使用する際は、「使用者名簿」を各施設の窓口にご提出していただいておりましたが、令和4年7月4日(月曜日)から、ご提出いただく書類を「使用者名簿」から「新型コロナウイルス感染予防チェックシート」に変更します。
引き続き新型コロナウイルス感染症対策への取り組みにご理解・ご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。
コミュニティセンターの使用時間について(令和4年3月22日以降)
神奈川県による「まん延防止等重点措置」が、令和4年3月21日(月曜日)で解除されることに伴い、当施設の使用時間を従前通りの「午後10時」までといたします。
コミュニティセンターの使用人数等について(令和3年12月1日以降)
コミュニティセンターの使用にあたり、これまでは内容に関係なく一律で人数制限を設けておりましたが、令和3年12月1日(水曜日)からは、「大声」を発する場合のみ人数制限を設けることといたしました。
※大声の定義「観客等が、通常よりも大きな声量で反復・継続的に声を発すること」
使用人数の目安は、感染症拡大防止のための集会室等の使用人数を参考ください。
くわしくは、新型コロナウイルス感染拡大防止のための使用制限について(令和3年12月1日以降)をご覧ください。
なお、室内における飲食は、マスク飲食等の感染症対策をした上で、可とします。(酒類は不可)
飲食を伴う使用申請の際は、事前にご相談ください。
施設使用にあたっては、引き続き感染拡大防止のための取り組みにご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。併せて、使用当日の使用者名簿の提出にご協力をお願いいたします。
※使用の制限については、今後の状況を勘案したうえで、適時見直しを行います。
施設の概要
施設名など |
---|
成瀬コミュニティセンター |
伊勢原北コミュニティセンター 住所 〒259-1131 伊勢原市伊勢原3-26-2 電話 0463-94-4499 毎週木曜日定休 |
伊勢原南コミュニティセンター 住所 〒259-1132 伊勢原市桜台5-12-18 電話 0463-95-5599 毎週火曜日定休 |
施設の使用について
使用料
施設の名称 | 1時間あたりの使用料 | ||
---|---|---|---|
成瀬コミュニティセンター | 集会室 | 1/2面 | 100円 |
全面 | 200円 | ||
和室 | 1/2面 | 100円 | |
全面 | 200円 | ||
伊勢原北コミュニティセンター | 談話集会室 | - | 200円 |
和室集会室 | - | 100円 | |
伊勢原南コミュニティセンター | 集会室 | 1/2面 | 100円 |
全面 | 200円 | ||
児童室 | - | 100円 | |
和室 | 1/3面 | 100円 | |
2/3面 | 100円 | ||
全面 | 200円 | ||
ふれあい広場 | - | 100円 |
使用時間
午前9時30分から午後10時まで
使用団体登録及び使用申請等
使用団体登録の要件
【過半数が市内在住、在勤、在学】かつ【5名以上で構成されている団体】
使用団体登録の手続き
- 施設を使用するときは、事前に団体登録が必要です。
- 使用する各コミュニティセンター窓口へ伊勢原市コミュニティセンター使用登録申請書(第1号様式)[PDF:33KB]、コミュニティセンター使用団体の活動状況調(第2号様式)[PDF:43KB]を提出し、使用団体登録を受けてください。
使用申請の手続き
- コミュニティセンター窓口にて、使用日の1か月前から受け付けます。伊勢原市コミュニティセンター使用承認申請書(第4号様式)[PDF:36KB]を提出し、使用承認を受けてください。
- 受付時間は、午前10時から午後4時までです。
- 1団体につき、月3回までを基本とします。4回目以降を希望される場合には、3回の使用を終えた後に可能とします。
使用料の支払い
使用承認後、使用日までに、使用するコミュニティセンターに設置された券売機で、使用する部屋と時間に必要な使用券を購入し、窓口に提出してください。
令和元年7月1日からコミュニティセンターが有料になりました
市では、将来にわたって安定した施設サービスを提供し、施設を利用する方と利用しない方が適正に負担を分かち合いながら、持続可能な施設運営を図るため、市民負担の公平性と使用料に関する基本的な考え方などを示した「公共施設の受益者負担に関する基本方針」を平成29年3月に策定しました。この基本方針に基づき、市議会平成30年9月定例会で関係条例が可決されたことを受け、令和元年7月1日から公共施設の有料化・使用料改定を行い、コミュニティセンターも有料となりました。市民・施設利用者の皆様には、ご負担をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。
使用手続きや使用料などについて詳しくは、公共施設使用料の見直しのページをご覧ください。
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