公開日 2003年12月01日
更新日 2024年11月25日
住民監査請求とは
伊勢原市にお住まいの方が、市長、職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるときに、監査委員に監査を求め、その防止、是正又は市の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求できる制度です。
請求ができる人
伊勢原市内に住所を有する人、又は伊勢原市内に所在する法人です。
請求の対象となる事項
- 公金の支出
- 財産の取得、管理又は処分
- 契約の締結又は履行
- 債務その他の義務の負担
- 公金の賦課又は徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
請求ができる期間
原則として「請求の対象となる事項」で掲げた行為のあった日、又は終わった日から1年以内です。
請求の手続から監査結果まで
- 請求書の提出
所定の請求書と事実証明書類を整えて、伊勢原市監査委員事務局に提出します。 - 請求書の受理
監査委員事務局で収受して、請求の要件を審査した上、監査委員の合議によって受理を決定します。 - 請求にかかる陳述
請求人及び関係のある者に対して、請求にかかる陳述の聴取を行います。 - 監査の結果及び公表
請求を受理した日から60日以内に、監査委員の合議によって監査の結果を出し、請求に理由がある場合は、必要な措置を講ずべき勧告を市長等に行います。 - 請求人への結果通知及び公表
監査の結果を請求人に通知し、これを公表します。 - 勧告に対する対応
必要な措置を講ずべき勧告を受けた市長等から、措置を講ずる旨の通知を受けた場合は、その事項を請求人に通知し、これを公表します。
請求書の様式
その他
監査の結果、勧告及び勧告に基づく措置に不服がある場合等は、裁判所に住民訴訟(地方自治法第242条の2)を行うことができます。
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