公開日 2003年12月01日
更新日 2018年01月18日
住民基本台帳ネットワークシステムの概要
住民基本台帳ネットワークシステム整備の目的は、全国それぞれの市区町村で独自に管理していた住民基本台帳を専用の電気通信回線で結ぶことによってネットワーク化し、市区町村間の住民基本台帳に関する事務の処理を行うことです。
また、このネットワークを通じて、本人確認情報を指定情報処理機関(※2)が保存し、法律や条例で定められた事務について、国の機関や都道府県などに提供することになります。
住民票の写しの添付が一部で省略可能となります
行政機関への申請・届出を行う際、多くの手続きで住民票の写しなどが求められています。しかし、住基ネットの本人確認情報を国の機関や都道府県が利用することで、これまで国や都道府県の免許や許可を受けるときに添付が義務づけられていた住民票の写しや証明が、一部の事務で省略されますので、住民票の写しを取りに行ったり、証明を受けに行ったりする負担が軽くなります。
例えば平成15年4月からは、パスポートの新規発給における住民票の写しの添付省略や恩給受給権調査申立書の市区町村長の証明などが不要となりました。
- 住民基本台帳カード(住基カード)を希望者に交付(※住基カードの申請は、平成27年12月に終了いたしました。)
住民基本台帳カード(写真付き又は写真なしを選択可)は、高度な安全確保機能をもつICカード(※3)で、住民からの申請によって市区町村が交付していました。この住民基本台帳カードにより本人を確認することで、住民票の写し(※4)の広域交付や転入転出の特例が受けられます。 - 住民票の写しの交付が全国どこの市区町村でも受けられる
現在、住民票の写しの交付は、今住んでいる市区町村で受けることができます。今後は住民票の写しが、全国どこの市区町村でも住民基本台帳カードや写真付きの免許証などを窓口で提示することによって交付を受けることができるようになります。ただし、本籍及び筆頭者を表示した住民票の写しは交付を受けられません。 - 引越しの場合の手続きが簡素化(カード必須)
他の市区町村に引越しをするときには、今住んでいる市区町村で転出届を行い転出証明書の交付を受けた後、引越し先の市区町村で転入届と2回窓口に行く必要がありました。
住民基本台帳カードの交付を受けた人は、今住んでいる市区町村にあらかじめ郵送で転出届を出せば、転出証明書がなくても引越し先の市区町村窓口で住民基本台帳カードを提示して転入手続きすることができ、窓口に行くのが1回で済みます。
この場合、(1)転出届が郵送等により転出地に送付され受理されている、(2)転出届の転出予定年月日から30日以内、または転入地に転入してから14日以内のいずれか早い日までに転入届をする、(3)転出地で交付を受けた有効な住基カードである、ことが必要となります。 - 公的個人認証サービスを支えています 「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」が平成16年1月29日に施行され、同日から公的個人認証サービスが始まりました。(※新規発行および更新は平成27年12月をもちまして終了しました。)
公的個人認証サービスとは、電子申請・届出等を行う際に、申請者が本人であることや、申請内容が通信中に改ざんされていないことを保証する「電子証明書」を発行するもので、自宅のパソコンなどから行政機関への申請や届出を行える電子自治体を実現するうえで不可欠なものです。
詳細については、地方公共団体情報システム機構「公的個人認証サービス ポータルサイト」(外部リンク)をご覧ください。
個人情報の保護に努めます
- 制度面からの対策
記録する個人情報を限定し、国の機関等への提供先・利用目的を法律に明記しています。
また、民間における住民票コードの利用を法令で禁止するとともに、関係職員に対する安全確保措置、秘密保持(罰則付)を義務づけています。 - 技術面からの対策
安全性の高い専用回線の利用や通信データの暗号化(※5)などにより、外部ネットワークからの不正侵入、情報の漏えいを防止します。 - 運用面からの対策
関係職員への個人情報保護意識向上のための研修など運用管理を徹底し、情報の漏えいを防ぎます。
住民票コードを全世帯にお知らせしました
住民票コードは、住民基本台帳法の規定に基づき、全ての皆さんの住民票に記載されます。
市では、平成14年8月に世帯主あてに全世帯員の住民票コードをハガキで送付いたしました。
住民票コードについて
- このコードは、11桁のコードで個人を特定するような情報は含まれていません。
- 請求によりコード番号を変更できますが、コードの指定はできません。請求する場合は、本人確認(免許証等)の提示が必要になります。
- 国や都道府県等の公的機関への申請等に必要な場合がありますので、大切に保管してください。
- 民間の事業者が、住民票コードを聞いたり、書面等に記入させることは法律で禁止されています。
■住民票コード変更請求書
住民票コード記載のある住民票の写しの交付について
- 本人か同一世帯の人だけが交付請求できます。(窓口にてお申し付けください。)
- 本人確認(免許証等)の提示が必要になります。
用 語 | 解 説 |
---|---|
※1 本人確認情報 | 氏名、生年月日、性別、住所、住民票コード及びこれらの情報の変更年月日等の付随情報の6情報 |
※2 指定情報処理機関 | 都道府県の本人確認情報の処理事務の一部を行うため、総務大臣により指定された機関。平成11年11月に財団法人地方自治情報センターが指定されました。 |
※3 ICカード | 高度な安全確保機能を持つIC(集積回路)で、磁気カードよりも大容量のデータを蓄積できるカード。 |
※4 住民票の写し | 本籍地及び筆頭者の氏名は記載できません。記載を必要とする住民票の写しは、これまでどおりお住まいの市区町村での発行となります。 |
※5 暗号化 | データが第三者の不正行為により漏えい、盗聴されないようにすること。 |
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード