公開日 2005年04月01日
更新日 2024年08月28日
原動機付自転車や小型特殊自動車、軽自動車などにかかる税金で、その年の4月1日現在の所有者に課税されます。
軽自動車税(種別割)の税率は年額であって、自動車税(種別割)とは異なり、税率(年額)を月割で課税する制度はありません。
そのため、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、1年分の税金がかかります。
税額は下表のとおりです。納期は毎年5月末日(土・日曜日の場合はその翌日)です。
原動機付自転車及び二輪車等
車種 |
税率(年税額) |
|
---|---|---|
原動機付 自転車 |
総排気量が50cc以下のもの | 2,000円 |
二輪で総排気量が50ccを超え90cc以下のもの | 2,000円 | |
二輪で総排気量が90ccを超え125cc以下のもの | 2,400円 | |
ミニカー(※) | 3,700円 | |
小型特殊 自動車 |
農耕作業用 <最高速度が時速35キロメートル未満のもの> |
2,400円 |
その他 <一定の規格以下で、最高速度が時速15キロメートル以下のもの> |
5,900円 | |
軽二輪 |
二輪で総排気量が125ccを超え250cc以下のもの |
3,600円 |
雪上車 | スノーモービル等 | 3,600円 |
二輪の 小型自動車 |
総排気量が250ccを超えるもの | 6,000円 |
※ミニカーとは、三輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50センチメートルを超えるものまたは車室を備えるものをいいます。ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50センチメートル以下の三輪(屋根付三輪)は除かれます。
三輪以上の軽自動車
三輪以上の軽自動車にかかる税率は、初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)(※)、燃料の種類、燃費性能等によって異なります。
※初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)とは、新車の新規登録実施年月を指します。(以降は「初度検査年月」と表記します)→初度検査年月の確認方法
- 初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両→旧税率(旧標準税率)
- 初度検査年月が平成27年4月1日以後の車両→標準税率
- 毎年4月1日賦課期日現在で初度検査年月から13年が経過した車両→重課税率
- 初度検査年月が令和5年4月1日から令和8年3月31日の間で、排出ガス性能及び燃費性能に優れた車両→グリーン化特例(軽課)
※「軽課」とは、課税を軽くするという意味で、税率(年税額)を軽減します。
車種 |
旧税率 (年税額) |
標準税率(年税額) (初度検査年月が平成27年4月1日以後の車両) |
重課税率(年税額) (初度検査年月から13年が経過した車両) |
|
---|---|---|---|---|
三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪車以上 | 乗用自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
乗用営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | |
貨物自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
貨物営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
【初度検査年月の確認方法】
車両の初度検査年月は、自動車検査証(車検証)で確認することができます。
標準税率(初度検査年月が平成27年4月1日以後の車両)
初度検査年月が平成27年4月1日以後の車両から標準税率となります。初度検査年月が平成27年3月31日以前の車両は、標準税率ではなく、旧税率となります。
重課税率
グリーン化を進める観点から、初度検査年月から13年を経過した三輪及び四輪の軽自動車は、重課税率が適用されます。
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引自動車は対象から除かれます。
重課税率適用年度
重課税率適用開始年度は下表のとおりです。令和6年度に重課税率の対象となる車両は、初度検査年月が平成23年3月31日以前の車両です。
初度検査年月 | 重課税率適用開始年度 |
---|---|
平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度~ |
平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度~ |
平成24年4月~平成25年3月 | 令和8年度~ |
平成25年4月~平成26年3月 | 令和9年度~ |
平成26年4月~平成27年3月 | 令和10年度~ |
平成27年4月~平成28年3月 | 令和11年度~ |
平成28年4月~平成29年3月 |
令和12年度~ |
車検証の初度検査年月欄が年単位の記載になっている場合
平成15年10月14日以前に登録された車両は、「平成15年」「平成14年」など、初度検査年月の箇所が年単位で記載されています。
その場合は、「平成15年」は「平成15年12月」、「平成14年」は「平成14年12月」など、その年の12月を初度検査年月と読み替えることとします。
グリーン化特例(軽課)
グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。
令和5年度税制改正によって、排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。したがって、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした車両は、引き続きグリーン化特例が適用されます。
適用条件
令和6年度にグリーン化特例(軽課)が適用されるのは、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に初度検査を受けた三輪及び四輪以上の軽自動車のうち、課税対象区分(1)~(3)のいずれかに該当する車両です。
※グリーン化特例(軽課)は取得日の属する年度の翌年度のみの適用であるため、令和5年度にグリーン化特例(軽課)の適用を受けた軽自動車は、令和6年度は標準税率が適用されます。
車種 |
標準税率 (年税額) |
(1)税率約75%軽減 | (2)税率約50%軽減 | (3)税率約25%軽減 | |
---|---|---|---|---|---|
三輪車 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円(※) | 3,000円(※) | |
四輪車以上 | 乗用自家用 | 10,800円 | 2,700円 | ー | ー |
乗用営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
貨物自家用 | 5,000円 | 1,300円 | ー | ー | |
貨物営業用 | 3,800円 | 1,000円 | ー | ー |
(※)営業用乗用車に限る。
課税対象区分
(1)電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車
(2)ガソリン車・ハイブリッド車、2030年度燃費基準90%達成
(3)ガソリン車・ハイブリッド車、2030年度燃費基準70%達成
軽減税率(グリーン化特例)の対象
乗用自家用(軽自動車)
取得期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
軽課年度:取得の翌年度分のみ
区分 | 軽減率 |
---|---|
電気自動車 燃料電池自動車 天然ガス自動車(注1) |
75%軽減 |
乗用営業用(軽自動車)
取得期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
(25%軽減は取得日が令和7年3月31日までの車両に限る。)
軽課年度:取得の翌年度分のみ
区分 | 軽減率 |
---|---|
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(注1) | 75%軽減 |
2030年度基準90%達成(注2) | 50%軽減 |
2030年度基準70%達成(注2) | 25%軽減 |
貨物自動車(軽自動車)
取得期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日まで
軽課年度:取得の翌年度分のみ
区分 | 軽減率 |
---|---|
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(注1) | 75%軽減 |
注1) 天然ガス自動車に適用する排ガス要件:平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合に限る。
注2) ガソリン車に適用する排ガス規制:平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両は概ね25%軽減。(25%軽減は取得日が令和7年3月31日までの車両に限る。)