公開日 2005年04月01日
更新日 2024年08月29日
公共下水道は、道路や公園などのように市民全体が利用できる施設と異なり、この恩恵を受けることができる人は、公共下水道が整備されることによって、汚水を直接下水管に排除できる区域の人だけです。
公共下水道が完備しますと、宅地の排水が良くなるなど環境が整備されて、その土地の所有者や地上権者は、有形、無形の利益を受けることになります。
このような恩恵や利益がある公共下水道の建設費用を一般市民から納めていただく税金で全額賄うと、その恩恵が受けられない多くの市民との間に不公平が生じます。
これを是正するために、その利益を受ける人に建設費の一部を負担していただくことを、受益者負担金制度といいます。
この制度には、都市計画法に基づき計画的かつ早期に下水道整備を実現するという目的もあります。
チラシ、パンフレット
受益者負担金のしおり[PDF:485KB](中央西部第7負担区)
*添付資料は中央西部第7負担区のものです。負担区ごとに単価負担金額が設定されているため、P4~P6の計算が異なりますが、それ以外の部分は同じ内容になります。
根拠法令
・都市計画法第75条第2項
・伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
・伊勢原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
受益者について
受益者は、「公共下水道が整備される区域内にある土地」の所有者または地上権、質権、使用貸借、賃貸借の権利を有する人です。賦課対象区域の公告を行った時点で、その区域の土地所有者は受益者とみなします。
下水道に流れるように配管を接続した時点ではありませんのでご注意ください。
*賦課対象区域とは…将来的に公共下水道を整備することが予定されている区域のことをいいます。
賦課時期について
受益者負担金の賦課は、原則、公費による公共汚水ますの設置が完了した翌年度となります。
ただし、公共下水道整備事業の進ちょくにより、公共汚水ますを設置した年度と同じ年度になる場合があります。
受益者負担金の計算
受益者負担金の賦課対象となる「土地の面積」に、負担区ごとに定められた1平方メートルあたりの単位負担金額を乗じて得た額になります。なお、受益者負担金は、その土地に対し一度限り賦課されるものです。
*単位負担金額は、負担区域の公共下水道の整備に要する費用及び負担区域の地積ごとに異なります。
(例)400平方メートルの土地(第7負担区:415円)の場合
負担金総額=400平方メートル×415円=166,000円(10円未満切り捨て)
納付方法・納期について
受益者負担金は、負担金の総額を12回に分割して納付していただく方法が原則となっています。(「分割納付」)
ただし、申出により一括で納付していただくことも可能です。(「一括納付」)
なお、コンビニやクレジット決済、QR決済等には対応していませんのでご注意ください。
分割納付
受益者負担金の総額を3年間に分割し、さらに1年を4回の納期に分割して納付していただきます。
納入通知書は1年分(4期分)を各年度の7月頃に送付します。
納期は下記のとおりとなります。
期別 | 納期 |
---|---|
第1期 |
7月1日から7月31日まで |
第2期 | 9月1日から9月30日まで |
第3期 | 11月1日から11月30日まで |
第4期 | 翌年1月1日から1月31日まで |
*納期限が金融機関の休日の場合は、翌営業日が納期限になります。
一括納付
1年分、2年分、3年分をご選択いただき、まとめて納付していただきます。
この場合、当該年度の第1期の納期限内に一括で納めていただくと、納期前に納付した負担金の額(当該年度の第1期分の額を除いた納付額)に、次の表の率を乗じて得た額を一括納付報奨金として交付します。
ただし、納期前納付額が100万円を超える場合は、その超える部分の金額は対象となりません。
納期前納付年数 | 1年分一括 | 2年分一括 | 3年分一括 |
---|---|---|---|
報奨金算出式 | 3期分の額×2/100 | 7期分の額×5/100 | 11期分の額×8/100 |
*当該年度の第1期の納期限を過ぎますと、一括納付報奨金が交付されませんのでご注意ください。
徴収猶予・減免について
受益者負担金は一律に賦課されますが、土地の用途及び負担の能力に応じて減免の制度があります。
この場合、減免申請の手続きが必要です。
- 国または地方公共団体が公用に供し、または供することが予定されている場合
- 公の生活扶助を受けている人またはこれに準ずる人
- 下水道事業のため土地、物件、労力、または金銭を提供された場合
- 土地の状況により、特に受益者負担金を減免する必要があると認められる場合
- その他市長が認めた場合
*減免の事項に該当する方は、受益者申告時に御相談ください。
負担金は必ず納めましょう!
受益者負担金を納期までに納付しないと、滞納となり、督促状が送付されます。
また、納期限から完納するまでの間は延滞金が発生し、余計な支払をすることになります。
さらに滞納状態が続くと、財産の差し押さえを執行する場合があります。
納付が困難なやむを得ない理由がある方は、必ず申し出てください。
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