公開日 2005年04月01日
更新日 2014年10月22日
公共下水道は、道路や公園などのように市民全体が利用できる施設と異なり、この恩恵を受けることができる人は、公共下水道が整備されることによって、汚水を直接下水管に排除できる区域の人だけです。
公共下水道が完備しますと、宅地の排水が良くなるなど環境が整備されて、その土地の所有者や地上権者は、有形、無形の利益を受けることになります。
このような恩恵や利益がある公共下水道の建設費用を一般市民から納めていただく税金で全額賄うと、その恩恵が受けられない多くの市民との間に不公平が生じます。
これを是正するために、その利益を受ける人に建設費の一部を負担していただくことを、受益者負担金制度といいます。
この制度には、都市計画法に基づき計画的かつ早期に下水道整備を実現するという目的もあります。