公開日 2006年04月06日
市では、道路を良好な状態に保つため、道路の新設又は全面的な補修を行った舗装道路については、市道路占用規則(昭和62年3月30日規則第6号)第20条に基づき、舗装構成によって1年間又は3年間、道路の掘さくが制限されます。
- 対象となる道路
(1)新設で舗装済みの道路
(2)既存の道路で全幅舗装打換等の場合・・・工事延長が50メートル以上
〃で半幅舗装打換等の場合・・・工事延長が100メートル以上 - 制限の期間
(1)高級舗装道路・・・3年間
(2)簡易舗装道路・・・1年間(表層5センチメートル・路盤25センチメートル以下のアスファルト舗装) - 制限の開始日
(1)新設道路(都市計画道路) ・・・供用開始日
(2) 〃(開発・区画整理事業)・・・市への管理移管日
(3)既存道路・・・工事完了日の翌日
ただし、公益上特に必要があると認められる場合は、条件を附して掘さくを許可する場合があります。