介護サービスを利用するまでの手順

公開日 2008年06月12日

更新日 2022年08月23日

1 申請

介護が必要になったら、要介護・要支援認定の申請をします。

介護保険のサービスを利用するためには、介護や日常生活に支援や介護が必要な状態であるかどうか 「要介護・要支援認定」を受けることが必要です。

申請は、市役所介護高齢課で受け付けます。

※申請は居宅介護支援事業者や介護保険施設、または地域包括支援センターに代行してもらうこともできます。

要介護(要支援)認定申請書[PDF:502KB]

2 調査

介護が必要な状態かを調査します。

  • 認定調査

調査員が家庭などを訪問し、介護を必要とする人の心身の状態などを調査します。

  • 主治医の意見書

主治医が病気の状態などをまとめた医学的な見地からの意見書を作成します。

 

→コンピューターによる判定を行います。

3 審査判定

医療・保健・福祉の専門家で構成された介護認定審査会において、どのくらいの介護が必要か審査・判定します。

【介護認定審査会】

コンピューターによる判定結果や主治医の意見書などをもとに判定します。

  • 介護や日常生活に支援が必要な状態かどうか。
  • どのくらいの介護を必要とするか(状態区分)。

4 認定

認定結果を通知します。

必要な介護の度合いに応じて次の区分に分けられます
要支援1 日常生活はほぼ自分で行うことができるが、要介護状態とならないように何らかの支援を要する状態。
要支援2 要介護状態とは認められないが日常生活に何らかの支援を要する状態。
日常生活の能力は基本的にはあるが、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下している状態。 
要介護1 部分的介護を要する状態。
立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴などに一部介助が必要。
要介護2 軽度の介護を要する状態。
立ち上がりや歩行などが自力では困難で、排泄や入浴などに一部又は全部の介助が必要。 
要介護3 中程度の介護を要する状態。
立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄や入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要。  
要介護4 重度の介護を要する状態。
排泄や入浴、衣服の着脱など、日常生活に全面的介助が必要。
要介護5 最重度の介護を要する状態。
意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要。 

■非該当(自立)・・・要介護又は要支援状態ではないという判定結果もあります。

この場合、介護予防・日常生活支援総合事業が利用できます。利用にあたっては、地域包括支援センターが中心となって支援します。

※認定結果に不服がある場合には、県の「介護保険審査会」に申し立てもできます。

5 ケアプランの作成

在宅で介護保険サービスを利用する場合には利用者の希望や状態に応じたサービス計画を作成します。

要支援1・2の人は、お住まいの地区を担当する地域包括支援センターに相談して、自分の希望や心身の状態、家庭の状況にあった介護予防ケアプラン(介護予防居宅サービス計画)を作成してもらいます。

要介護1~5の人は、ケアマネジャーに相談して、自分の希望や心身の状態、家庭の状況にあったケアプラン(居宅サービス計画)を作成してもらいます。

※ケアプランの作成には利用者負担はありません。

 《居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書[PDF:39KB]

  

6 サービス利用

利用者負担は費用の1~3割です。

介護サービスを利用する際には、サービス提供機関に費用の1~3割を支払います。

また、通所サービスを利用する場合は食費を、施設(短期入所)サービスを利用する場合は居住(滞在)費と食費を負担することになります。

なお、一定以下の所得の人には、負担を軽減するため、居住費、食費負担限度額が設定されています。

施設(短期入所)サービスを利用する場合は、事前に担当にお問い合わせください。

居宅(施設)サービス種類はこちら

お問い合わせ

保健福祉部 介護高齢課 介護保険係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4722
FAX:0463-94-2245
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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