公開日 2009年12月28日
更新日 2025年09月10日
農地法第3条の3の届出
平成21年12月15日施行の農地法改正により、以下のとおり農地の権利を取得した場合、農業委員会に届け出ることが義務づけられました(農地法第3条の3)。
- 農地の相続(包括遺贈、相続人に対する特定遺贈を含む)
- 法人の合併、分割
- 時効取得
届出は、農地の取得日から概ね10ヶ月以内に行ってください。故意に届け出なかったり、虚偽の届出をしたときは、過料が課せられる場合があります(農地法第69条)。
添付書類
必ず添付する書類
- 登記全部事項証明書(写し可) 又は遺産分割協議書の写し
※ 登記全部事項証明書は、登記官の公印入りのもの(インターネットから取得したものは不可)
※ 農地取得後、新しい所有者の登記が完了した謄本を添付してください
必要に応じて添付する書類
- 住民票(写し可、届出書と登記簿に記載されている住所が異なる場合)
- 委任状(相続人が農業委員会事務局へ直接申請書を提出できない場合)
※ 委任状は、任意書式可、相続人本人の押印又は署名のあるもの
届出様式
押印について
届出者の氏名(法人にあってはその代表者の氏名)の記載を自署する場合は、押印省略可
農地法第3条の3の規定による届出書
PDF形式
Word形式
農地法第3条の3の規定による届出書[DOCX:25.3KB]
届出書の記載例
記載例_農地法第3条の3の規定による届出書[PDF:139KB]
届出先
郵送又は伊勢原市農業委員会事務局窓口(市役所本庁舎2階)へ持参してください。
郵送先 〒259-1188 伊勢原市田中348 伊勢原市農業委員会事務局
※ 郵送による返送を希望する場合は、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。
受理通知の受取
受理通知書が完成した際は、電話でお伝えしますので、連絡がつきやすい電話番号を届け出の際にお知らせください。
受取は農業委員会窓口までお越しください。
手数料
無料
相続土地国庫帰属制度について
相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度が、令和5年4月27日から新たに創設されました。国が引き取ることのできる土地には一定の要件があり、一定の費用負担も必要となりますので、詳しくは、横浜地方法務局(本局)までご相談ください。
相続土地国庫帰属制度の相談先
〒231-8411 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
横浜地方法務局 相続土地国庫帰属相談室
電話:045-641-7470
農地を貸したい、売りたい方へ(農地銀行制度)
伊勢原市では、農地を貸したい方、売りたい方からの申出により、農地の情報をストックし、農地を借りたい、買いたいという希望があった場合にあっせんを行っています。ご利用を希望される方は、下記の様式によりお申し出ください。
エクセル形式
PDF形式
農地銀行登録申出書(別紙)[PDF:153KB] ※ 農地の筆数が多い場合
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