公開日 2010年01月15日
更新日 2025年04月11日
公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図るため、納付書又は口座振替により納付していただいている市県民税を公的年金から引き落とす特別徴収制度が平成21年10月から導入されました。
- 特別徴収の対象者
市県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた人で、当該年度の初日(4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の人。
ただし、次の場合は特別徴収の対象外になります。- 当該年度分の老齢基礎年金等の年額が18万円未満である場合
- 当該市町村の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合
- 当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える場合
- 特別徴収の対象となる税額
公的年金等に係る所得に対する所得割額及び均等割額。
※公的年金以外の所得(農業、給与等)に係る市県民税は、公的年金からの特別徴収は行われず、別途普通徴収又は給与からの特別徴収となります。
- 特別徴収の対象となる年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等(老齢又は退職を支払事由とする老齢等年金給付)が対象となり、障害年金及び遺族年金等は対象外です。
なお、特別徴収の対象となる公的年金等を複数受給されている場合は、所定の優先順位に基づき、高順位の一つの年金から特別徴収されますので、必ずしも受給金額の多い年金から優先という訳ではありません。
- 特別徴収が実施される時期
平成21年10月以後支払われる老齢等年金給付から実施されています。
- 特別徴収義務者
特別徴収義務者は、老齢等年金給付の支払を行う者(「年金保険者」といいます)で、老齢等年金給付の支払をする際に徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに市町村に納入する義務を負います。
- 特別徴収の徴収方法
新たに特別徴収になる人(特別徴収制度の実施後、初めての人など)と、前年度特別徴収だった人では、徴収方法が異なります。
徴収方法 | 自分で納付(普通徴収) | 年金からの天引き(特別徴収) | |||
---|---|---|---|---|---|
期別 | 上半期 | 下半期 | |||
年金支給月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 | 年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
- 上半期(6月・8月)は、年税額の「4分の1」ずつを、6月・8月にこれまでと同様の納付書か口座振替で納めていただきます。
- 下半期(10月・12月・2月)は、年税額の「6分の1」ずつを、10月・12月・2月 に特別徴収されます。
徴収方法 | 年金からの天引き(特別徴収) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
期別 | 上半期(仮徴収) | 下半期(本徴収) | ||||
年金支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
徴収税額 |
前年度の公的年金の所得にかかる年税額の2分の1の金額を3回に分けて天引き |
前年度の公的年金の所得にかかる年税額の2分の1の金額を3回に分けて天引き |
前年度の公的年金の所得にかかる年税額の2分の1の金額を3回に分けて天引き |
年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1 |
年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1 |
年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1 |
- 上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに年度前の下半期の特別徴収額の3分の1を仮徴収します。
- 下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から当該年度の上半期の特別徴収額を差し引いた額の3分の1を本徴収します。