公開日 2010年06月15日
更新日 2026年03月30日
市内に事務所や事業所などがある法人(株式会社や有限会社など)が納める税金で、資本金等の額や従業者数に応じて負担する均等割と、国税の法人税額に応じて負担する法人税割があります。納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めなければなりません。
なお、市内に法人を設立または解散したり、事務所などを開設または閉鎖した場合、届出事項に変更が生じた場合などには届出が必要です。
均等割額の税率
| 法人等の区分 | 税率(年額) | |
|---|---|---|
| 資本金等の額 | 本市内の事業所等の従業者数の合計数 | |
| 1千万円以下の法人 | 50人以下のもの | 5万円 |
| 50人を超えるもの | 12万円 | |
| 1千万円を超え、1億円以下の法人 | 50人以下のもの | 13万円 |
| 50人を超えるもの | 15万円 | |
| 1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人以下のもの | 16万円 |
| 50人を超えるもの | 40万円 | |
| 10億円を超える法人 | 50人以下のもの | 41万円 |
| 10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 175万円 |
| 50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
|
公共法人及び公益法人等 |
─ | 5万円 |
注:「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。ただし、「資本金等の額」が「資本金の額と資本準備金の額の合計額」を下回る場合は、「資本金の額と資本準備金の額の合計額」となります。
法人税割額の税率
原則として法人の所得に応じて算出された法人税額(国税)をもとに、資本金等の額に応じた税率を乗じて計算します。
法人税額×税率=法人税割額
なお、複数の市町村に事務所等がある法人の場合には、法人税額を各市町村ごとの従業員数であん分して計算します。
|
資本金等の額による区分 |
税 率 |
||
|---|---|---|---|
| 平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | |
| 5億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
| 1億円以上5億円未満の法人 | 13.5% | 10.9% | 7.2% |
| 1億円未満の法人及び資本金・出資金を有しない法人 | 12.3% | 9.7% |
6.0% |
注:資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。
設立・開設・変更異動届を提出するときの添付資料
| 届出内容 | 使用する届出用紙 | 必要書類 |
|---|---|---|
| 設立 |
1.定款 2.法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 |
|
| 開設 | ||
| 合併 |
1.定款 2.法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 3.合併契約書等 |
|
| 解散 | 1.法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書 | |
| 清算結了 | ||
| 商号変更 | ||
| 代表者変更 | ||
| 資本金変更 | ||
| 本店所在地変更 | ||
| 支店所在地変更 | 特になし | |
| 送付先変更 | ||
| 休業 | ||
| 決算期変更 | 1.定款(株主総会議事録等でも可) |
法人市民税関係書類の様式
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