法人の市民税

公開日 2010年06月15日

更新日 2026年03月30日

市内に事務所や事業所などがある法人(株式会社や有限会社など)が納める税金で、資本金等の額や従業者数に応じて負担する均等割と、国税の法人税額に応じて負担する法人税割があります。納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めなければなりません。

なお、市内に法人を設立または解散したり、事務所などを開設または閉鎖した場合、届出事項に変更が生じた場合などには届出が必要です。

均等割額の税率

法人等の区分 税率(年額)
資本金等の額 本市内の事業所等の従業者数の合計数
1千万円以下の法人 50人以下のもの 5万円
50人を超えるもの 12万円
1千万円を超え、1億円以下の法人 50人以下のもの 13万円
50人を超えるもの 15万円
1億円を超え、10億円以下の法人 50人以下のもの 16万円
50人を超えるもの 40万円
10億円を超える法人 50人以下のもの 41万円
10億円を超え、50億円以下の法人 50人を超えるもの 175万円
50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円

公共法人及び公益法人等
(地方税法の規定により均等割非課税のもの以外)
人格のない社団等(収益事業を行うもの)
資本金の額及び出資金の額を有しないもの
(保険業法に規定する相互会社以外)                       

5万円

注:「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。ただし、「資本金等の額」が「資本金の額と資本準備金の額の合計額」を下回る場合は、「資本金の額と資本準備金の額の合計額」となります。

法人税割額の税率

原則として法人の所得に応じて算出された法人税額(国税)をもとに、資本金等の額に応じた税率を乗じて計算します。

 法人税額×税率=法人税割額

なお、複数の市町村に事務所等がある法人の場合には、法人税額を各市町村ごとの従業員数であん分して計算します。

 

資本金等の額による区分

税   率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 令和元年10月1日以降に開始する事業年度
5億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 14.7% 12.1% 8.4%
1億円以上5億円未満の法人 13.5% 10.9% 7.2%
1億円未満の法人及び資本金・出資金を有しない法人 12.3% 9.7%

6.0%

注:資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。

設立・開設・変更異動届を提出するときの添付資料

届出内容 使用する届出用紙 必要書類
設立

設立・開設届出書[PDF:165KB]

1.定款

2.法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書

開設
合併

変更・異動届出書[PDF:125KB]

1.定款

2.法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書

3.合併契約書等

解散 1.法人の登記簿謄本又は履歴事項全部証明書
清算結了
商号変更
代表者変更
資本金変更
本店所在地変更
支店所在地変更 特になし
送付先変更
休業
決算期変更 1.定款(株主総会議事録等でも可)

法人市民税関係書類の様式

法人市民税申告書(第20号様式)[PDF:503KB]

法人市民税予定申告書(第20号の3様式)[PDF:423KB]

法人市町村民税納付書[PDF:283KB]

法人市町村民税納付書記入例[PDF:557KB]

設立・開設届出書[PDF:180KB]

設立・開設届出書の記載要領[PDF:123KB]

変更・異動届出書[PDF:140KB]

法人市民税更正請求書[PDF:90.6KB]

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お問い合わせ

総務部 市民税課 諸税係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-74-5428
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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