公開日 2010年06月15日
更新日 2024年10月16日
市内に事務所や事業所などがある法人(株式会社や有限会社など)が納める税金で、資本金等の額や従業者数に応じて負担する均等割と、国税の法人税額に応じて負担する法人税割があります。納税義務のある法人は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に税額を計算して申告書を提出するとともに、その税額を納めなければなりません。
なお、市内に法人を設立または解散したり、事務所などを開設または閉鎖した場合、届出事項に変更が生じた場合などには届出が必要です。
伊勢原市の税率は次のとおりです。
法人税割額
法人等の区分 | 税率 |
---|---|
資本金等の額が5億円以上の法人や保険業法に規定する相互会社 | 14.7パーセント |
資本金等の額が1億円以上5億円未満の法人 | 13.5パーセント |
資本金等の額が1億円未満の法人や資本金・出資金を有しない法人 | 12.3パーセント |
法人等の区分 | 税率 |
---|---|
資本金等の額が5億円以上の法人や保険業法に規定する相互会社 | 12.1パーセント |
資本金等の額が1億円以上5億円未満の法人 | 10.9パーセント |
資本金等の額が1億円未満の法人や資本金・出資金を有しない法人 |
9.7パーセント |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度または連結事業年度
法人等の区分 | 税率 |
---|---|
資本金等の額が5億円以上の法人や保険業法に規定する相互会社 | 8.4パーセント |
資本金等の額が1億円以上5億円未満の法人 | 7.2パーセント |
資本金等の額が1億円未満の法人や資本金・出資金を有しない法人 | 6.0パーセント |
注:資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額です。
均等割額
法人等の区分 | 税率(年額) | |
---|---|---|
資本金等の額 | 本市内の事業所等の従業者数の合計数 | |
1千万円以下の法人 | 50人以下のもの | 5万円 |
50人を超えるもの | 12万円 | |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 50人以下のもの | 13万円 |
50人を超えるもの | 15万円 | |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 50人以下のもの | 16万円 |
50人を超えるもの | 40万円 | |
10億円を超える法人 | 50人以下のもの | 41万円 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 175万円 |
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
公共法人及び公益法人等 |
─ | 5万円 |
注:「資本金等の額」とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額をいいます。ただし、「資本金等の額」が「資本金の額と資本準備金の額の合計額」を下回る場合は、「資本金の額と資本準備金の額の合計額」となります。
納付書 ・ 届出書
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