公開日 2010年06月15日
更新日 2024年09月05日
市民税や軽自動車税(種別割)の減免には、申請が必要です。
市民税
次に該当する人は、各納付期限までに申請をしていただくと、減免が受けられる場合があります。
- 生活保護の人
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている人
- 所得が皆無となったため生活が著しく困難となった人又はこれに準ずると認められる人
- 学生や生徒(前年の合計所得金額が65万円以下で給与所得等以外の所得が10万円以下の人)
- 公益社団法人、公益財団法人
- 天災、その他特別の事情がある人
軽自動車税(種別割)
次のような場合、一定の条件を満たし、納期限までに申請をしていただくと、軽自動車税(種別割)の減免を受けられる制度があります。市民税課まで御相談ください。
障がい者本人が所有する車両又は同一生計者が障がい者の介護や通院等に使用するために所有する軽自動車
※注意
- 同一生計者とは、「障がい者の方と同居している方」もしくは「障がい者の方の住所地から概ね半径2km以内にお住いの親族の方」で、明らかに互いに独立した生活をしていると認められる場合を除いて、「障がい者の方と生計を一にする方」とする取り扱いをしています。
- 減免台数は障がい者1人1台、軽自動車又は普通自動車のいずれか1台に限られます。なお、普通自動車の減免申請は、平塚県税事務所での手続きとなります。
障害の区分 |
障害の程度(障害者手帳) |
|
---|---|---|
身 体 障 害 者 |
視覚障害 |
1級、2級、3級、4級の1 |
聴覚障害 |
2級、3級 |
|
平衡機能障害 |
3級、5級 |
|
音声機能障害 |
3級 |
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上肢不自由 |
1級、2級 |
|
下肢不自由 |
1級から7級まで |
|
体幹不自由 |
1級、2級、3級、5級 |
|
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 |
上肢機能1級、2級 |
|
移動機能1級から7級まで |
||
心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸の機能障害 |
1級、3級、4級 |
|
免疫機能障害 肝臓機能障害 |
1級、2級、3級、4級 |
|
知的障害者 |
療育手帳A1、A2の交付を受けている方 |
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精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方で、かつ、精神通院医療に係る自立支援医療費の受給者証を受けている方 |
|
戦傷病者 |
戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が概ね身体障害者に準じている方 |
- 申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 障害者手帳(精神障害者の場合は、障害者手帳のほか精神通院医療に係る自立支援医療費の受給者証)
- 主に運転を行う方の運転免許証
その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである車両(自動車検査証の車体の形状欄に「身体障害者輸送車」又は「車いす移動車」と表記されている車両)
- 申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 自動車検査証の写し
公益社団法人及び公益財団法人が公益のために直接使用するもの又は社会福祉法人が専らその社会福祉事業の用に供するため直接使用するもので、かつ、収益を目的としない車両
- 申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 申請年度に係る事業計画書
- 申請年度の前年度の実績報告書
- 公益又は社会福祉事業の用に供していることを証する書類
生活保護を受けている方が所有・使用している車両
- 申請に必要な書類
- 軽自動車税(種別割)納税通知書
- 生活保護受給証明書
- 主に運転を行う方の運転免許証
申請期間
軽自動車税(種別割)納税通知書の到達日から納期限(5月31日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日))まで。
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時まで。