公開日 2010年07月12日
更新日 2024年10月15日
- 手続をする前に、必要に応じて施行者(組合、UR都市機構等)又は市へ相談を行ってください。
- 市へ許可申請書を3部提出してください(正本1部、副本2部)。
- 市へ許可申請書を提出後、施行者へ意見書の交付申請を行ってください。施行者から意見書が発行されましたら、市へ速やかに提出してください。
- 審査の結果は、許可申請のあった日の翌日から起算して20日以内に決定通知書(許可又は不許可)により通知いたします。
許可決定通知書を受けた行為等を完了した者は、当該行為等を完了した日の翌日から起算して14日以内に建築行為等完了届を提出してください。
・土地区画整理法第76条許可申請手続きの流れ[PDF:134KB]
※東部第二土地区画整理事業及び伊勢原大山インター土地区画整理事業に関する担当窓口は、新産業拠点整備課になります。
お問い合わせ
都市部 市街地整備課 事業推進係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4764
FAX:0463-95-7614
お知らせ:問い合わせメールはこちら
都市部 新産業拠点整備課 事業推進係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4769
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