土地区画整理事業の進め方

公開日 2010年08月27日

更新日 2018年04月01日

 (組合施行の場合)

  1. 事業を始めるにあたって
    • 事業を行う区域は、皆さんのご意見を参考にして決定します。
    • 7人以上の組合設立発起人を選出
    • すべての権利者数の2/3以上の同意が必要です。
  2. 測量・調査
    • 地区界測量、現況調査等を実施します。
  3. 権利の申告
    • 所有権以外の未登記の権利は、施行者に申告することができます。
  4. 事業計画の縦覧・決定
    • 事業計画案は、2週間縦覧されます。
  5. 換地設計
    • 事業計画及び個々の宅地の現況に基づき新しく定める換地の位置、面積、形状を定め設計を作成します。
  6. 仮換地の指定
    • 総会の議決を経て、従前の宅地について、換地される位置、面積、形状を仮に指定します。
  7. 建築物等の移転
    • 公共用地や他人の仮換地となった土地の建物、工作物移転します。 
  8. 工事
    • 道路、公園などの公共施設や宅地の整備を行います。
  9. 換地計画
    • 総会の議決を経て、換地設計、各筆換地明細、各筆各権利別清算金明細等を定めます。
    • 2週間の縦覧を行い、意見が出された場合は、都道府県知事が審査します。     
  10. 区画整理登記
    • 換地処分の公告後、施行者が土地建物の登記を行います。
  11. 清算金の徴収・交付
    • 換地処分の公告により確定した清算金の交付・徴収を行います。
    • 清算金は、施行地区内の換地相互に生じた過不足を金銭により精算するものです。
  12. 組合の解散
    • 事業の完成に基づき、組合の解散を行います。

お問い合わせ

都市部 市街地整備課 中心市街地整備係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4764
FAX:0463-95-7614
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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