公開日 2010年12月01日
更新日 2024年12月02日
次に該当するときは、手続きに必要なものをご持参のうえ、14日以内に
国民健康保険の脱退手続きをしてください。また、国民健康保険資格確認書または、国民健康保険証(有効期限が切れていないもの)をお持ちの方は届け出のときに必ず返還してください。
手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで
市役所1階、保険年金課でお受けします。
住民票上の別世帯の人が代理で手続きされる場合は、委任状が必要となります。
※後期高齢者医療制度(75歳以上)に移行したときは、届け出は不要です。
※他の健康保険に加入後に、国民健康保険の脱退手続きをせず、
そのまま手元にある国民健康保険を使って医療機関で受診した場合、
脱退した人の医療費を国民健康保険が支払いをしてしまうことになります。
この場合、国民健康保険から支払われた医療費を、返していただく
手続きが生じます。
必要なもの
ほかの市区町村に転出するとき ※戸籍住民課での転出手続きが必要です。
- 国民健康保険資格確認書または、国民健康保険証(有効期限が切れていないもの)
- マイナンバーの記載がある書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど顔写真のある身分証明書など)
勤務先の健康保険に加入したとき
また、健康保険などの被扶養者となったとき
- 新しく加入した先の資格確認書、資格情報のお知らせ、資格取得証明書、保険証など
※ 加入先の健康保険の資格が確認できるもの - 脱退する人の国民健康保険資格確認書または、国民健康保険証(有効期限が切れていないもの)
- マイナンバーの記載がある書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど顔写真のある身分証明書など)
国民健康保険の加入者が死亡したとき
※戸籍住民課での死亡届の提出後に手続きをしていただきます。
- 国民健康保険資格確認書または、国民健康保険証(有効期限が切れていないもの)
- マイナンバーの記載がある書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど顔写真のある身分証明書など)
国民健康保険加入者が死亡した場合、葬祭費の申請ができます。
詳しくは「葬祭費」のページをご覧ください。
生活保護を受けるようになったとき
- 生活保護開始決定通知書
- 国民健康保険資格確認書または、国民健康保険証(有効期限が切れていないもの)
- マイナンバーの記載がある書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど顔写真のある身分証明書など)