公開日 2010年12月20日
更新日 2025年08月15日
障害年金のうち、「障害基礎年金」は市役所でも相談・申請受付が可能ですが、状況により、1人1人ご用意いただく書類が異なります。日本年金機構への確認事項もあり、多くの時間を要します。また、初診年月日時に加入していた年金が、厚生年金(共済も含む)・第3号被保険者期間であれば、相談窓口が年金事務所になります。相談を円滑に進めるためにも、必要な情報(障がいの原因となった傷病名、その傷病における初診年月日等)をそろえた上で、まずは保険年金課年金係 0463-94-4520(年金係直通)にお電話ください。障害年金の種類を判別させていただいたうえで、障害基礎年金請求であれば、相談日時のご予約をお取りいたします。必要な情報をそろえて、予約日時に保険年金課窓口(本庁舎1階4番窓口)へお越しください。 詳しくはこちら→病気やけがで障がい者となったとき(障害年金)
障害基礎年金の相談・申請は、事前予約をお願いします
予約は、前日(開庁日)までにご連絡ください。 予約可能時間は、月曜日から金曜日(祝日・休日、年末年始を除く)午前9時~11時、午後1時~4時までです。 【予約先】保険年金課年金係 0463-94-4520(年金係直通)
- 予約状況等により、ご希望に添えない場合があります。
- 相談時間の目安は40~50分程度です。相談内容により、相談時間が長引くことがあります。
- 予約を承るときに可能な範囲で必要事項(傷病名、その傷病における初診年月日等)の聞き取りを行います。
- 初診日とは、傷害の原因となった病気やけがについて、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日です。知的障害・精神遅滞の場合、初診日は原則、出生日となります。
- 予約なしで来庁された場合は、待ち時間が生じたり、翌日以降、再度ご来庁いただくこともあります。
予約後、来庁時に持参するもの及び必要な情報
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 当該傷病の初診年月日と通院歴、傷病名(障害者手帳等を取得するときに提出した診断書のコピー等があれば、お持ちください)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
- 委任状(代理人が相談・請求する場合。但し、同一世帯で、上記手帳や、施設等の入所・入院証明がある場合は不要)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)