公開日 2011年04月01日
更新日 2024年12月02日
国民健康保険に加入されている方が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以上の流産や死産のときも支給されます。
支給金額:出産児1人につき50万円 ※令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円
支給方法は、国民健康保険から分娩機関に出産育児一時金を支給する直接支払制度と直接支払制度を利用しない場合(分娩機関に出産費用の全額を支払っていただいた後、国民健康保険から出産育児一時金を受け取る)の2通りの方法があります。
直接支払制度を利用する場合
出産をされる分娩機関と世帯主があらかじめ支給申請・受け取りに関する代理契約を結ぶことにより、国民健康保険から分娩機関へ出産育児一時金を直接支払いたします。
分娩機関への支払は出産費用が出産育児一時金の額を超えた額のみで済みます。
出産費用が支給される出産育児一時金の額を下回る場合は、後日、国民健康保険担当窓口へ申請により差額が支給されます。
差額支給の申請に必要なもの
- 分娩機関での直接支払制度を適用している旨の同意書
- 出産費用の領収・明細書
- 国民健康保険の資格が確認できるもの
- 世帯主または出産者名義の預金口座の確認できるもの(預金通帳等)
- 印かん
直接支払制度を利用しない場合等
直接支払制度を利用しない場合
分娩機関に出産費用の全額を支払っていただいた後、国民健康保険担当窓口に申請をいただき出産育児一時金が支給されます。
申請に必要なもの
- 分娩機関での直接支払制度を適用しない旨の同意書
- 出産費用の領収・明細書
- 国民健康保険の資格が確認できるもの
- 世帯主または出産者名義の預金口座の確認できるもの(預金通帳等)
- 印かん
妊娠12週(85日)以上の流産・死産の場合
申請に必要なもの
- 死胎火葬許可証、母子手帳等、死産・流産を証明できるものが必要です。
- 世帯主または妊娠した人名義の預金口座の確認できるもの(預金通帳等)
- 印かん
被用者保険(会社などの健康保険)喪失後の受給について
被用者保険(会社の健康保険組合、全国健康保険協会など)に1年以上加入後、退職して6カ月以内の国民健康保険加入者の出産は、以前に加入していた被用者保険から出産育児一時金の支給を受けることができますのでご確認ください。
なお、国民健康保険と重複して受給できません。
請求先などがわからない場合は、担当へご連絡ください。
手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで、
市役所1階、保険年金課でお受けします。