農地の貸借(農業経営基盤強化促進法)令和5年4月1日廃止

公開日 2011年08月29日

更新日 2025年09月29日

令和7年度から農地の貸借が農地中間管理機構を通した契約に一本化されました

令和5年4月1日に農業経営基盤強化促進法等の一部が改正されたことに伴い、当該法律に基づく農地の貸借(利用権設定)は廃止され、農地中間管理機構を通した貸借の手続きに一本化されました。

 令和7年4月1日以降に新たに貸借契約を結ぶ場合や、契約を更新する場合には、原則、農地中間管理機構を通した貸借契約となります。

なお、従来の利用権設定による貸借期間が残っている場合は、満期を迎えるまで当該契約は有効です。

農業経営基盤強化促進法による利用権設定について(令和5年4月1日廃止)

経営規模を拡大したい意欲と能力のある農家などへの農地の提供を円滑に行うと同時に、農地の利用集積を行い、農地を貸しても期間が満了すれば確実に農地が返還され、離農料も生じない、安心して農地を貸せる制度として、農業経営基盤強化促進法による利用権設定制度があります。

利用権設定は、農業委員会で決定後、市が農用地利用集積計画を公告することにより成立します。

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