公開日 2011年11月01日
更新日 2024年10月11日
伊勢原市暴力団排除条例が施行されました

伊勢原市では、安全で安心に暮らせる社会の実現のため、平成23年11月1日に「伊勢原市暴力団排除条例」を施行しました。
条例制定の背景
暴力団は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」いわゆる暴対法の制定により社会から孤立化しつつある中、依然として凶悪な事件などで一般市民の大きな脅威となっており、巧妙かつ不当に資金獲得活動を行っている状況にあります。
こうした情勢を背景に、神奈川県において暴力団排除条例が制定され、平成23年4月に施行されました。伊勢原市においても市民や団体、行政が一丸となって暴力団を排除し、安全で安心して暮らすことのできる社会の実現に資するため、本条例が施行されました。
条例の主な内容

伊勢原市暴力団排除条例全文(PDFファイル:93.9キロバイト)
第3条 基本理念
- 「暴力団を恐れない」
- 「暴力団に協力しない」
- 「暴力団を利用しない」
これらを旨として市、市民、関係団体が相互に連携、協力して推進します。
第4条 市の責務
第5条 市民の役割
第6条 市職員等への不当な行為に対する措置
職員や指定管理者が暴力団員等による不当な要求に対して適切な対応をするため、指針の策定や体制の整備等、必要な措置を講じます。
第7条 市の契約事務における暴力団排除
工事発注などの契約事務において、暴力団員等の入札への参加等の排除など必要な措置を講じます。
第8条 給付金の交付における暴力団排除
市の補助金、利子補給金等の交付において暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することのないよう必要な措置を講じます。
第9条 公の施設の管理における暴力団排除
既に公の施設の条例に規定している暴力行為等の排除とあわせ、施設の管理、使用又は利用から暴力団を排除します。
暴力団に関する通報や相談
- 伊勢原警察署刑事課 0463-94-0110
- 神奈川県警察本部暴力団対策課 0120-797049
- 神奈川県暴力追放推進センター 045-201-8930
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