公開日 2012年04月01日
更新日 2024年10月18日
私たちが暮らし、さまざまな活動を営んでいる都市をより住みよく、働きよくするためには、道路・公園・下水道・学校などの施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全にも配慮する必要があります。 地方公共団体等(県、市町村、住宅供給公社、土地開発公社、都市再生機構など)がこれらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されたものが、「公有地の拡大の推進に関する法律(略して「公拡法」といいます。)」による土地の先買い制度です。
この公拡法に基づく手続きは、平成24年4月1日からは、届出・申出先が、神奈川県知事から伊勢原市長に変更されました。それに伴い、都市計画施設等内の土地について届出を必要とする土地の面積が100平方メートル以上から200平方メートル以上に変更されました。
届出が必要な土地(公拡法第4条)
伊勢原市内に所在する次に掲げる土地を有償で譲渡しようとするときは、譲渡しようとする3週間前までにその旨を伊勢原市長に届け出る必要があります。
- 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、面積が200平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買、交換など)しようとする場合
ア)都市計画施設の区域内に所在する土地
イ)道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」および河川法により「河川予定地として指定された土地」など
ウ)生産緑地地区の区域内に所在する土地 - 上記1.を除く土地で、市街化区域内の面積5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買、交換など)しようとする場合
申出ができる土地(公拡法第5条)
伊勢原市内に所在する面積100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、その旨を伊勢原市長に申し出ることができます。
買取協議
届出または買取希望を申し出たときは、届出または申出のあった日から3週間以内に、地方公共団体等が買取希望または買取を希望しない旨をお知らせします。
買取を希望する地方公共団体等の通知があった後は、その団体と買取の協議を行うことになります。
土地の買取は強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは土地所有者の任意に委ねられています。
税法上の優遇措置
公拡法の手続きにより地方公共団体等との売買契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。
届出が不要となる主なケース
- 国、地方公共団体等もしくは政令に定める法人(地方住宅供給公社・土地開発公社・土地区画整理組合など)に譲り渡されるものであるとき、またはこれらの者が譲り渡すものであるとき
- 信託受益権の売買、法人の合併・分割等に伴い土地の所有権が移転する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地
- 公拡法第4条に係る届出をし、もしくは公拡法第5条の申出をした土地で、地方公共団体等との間の協議が成立しない等の理由により公拡法第8条の譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出者、もしくは申し出者が有償譲渡する土地(すでに4条届出をされている人(A)に、土地買取協議団体不在通知書が到達している場合、その到達日の翌日から1年以内に当該土地を売却するときは届出対象外ですが、Aから土地を譲り受けたBが当該土地を売却しようとする場合は、改めて届出が必要となります。)
届出および申出の手続きについて
手続きの流れ
3週間以内 | 3週間以内 | (協議は継続して可) | |
---|---|---|---|
受理 | 審査および決定 | 協議 | 協議結果 |
都市政策課 |
|
土地所有者と買取協議団体との話し合い |
|
届出・申出書および添付図書
- 届出書・申出書は、正本1部・副本1部(合計2部)を提出してください。
- 届出は、「土地有償譲渡届出書(様式第一)」ワード形式[DOC:40.5KB]PDF形式[PDF:118KB]で行ってください。
- 申出は、「土地買取希望申出書(様式第二)」ワード形式[DOC:39KB]PDF形式[PDF:111KB]で行ってください。
- 添付図書は、下表「届出・申出に要する添付図書」のとおりです。
- 添付図書は、1部作成してください。
提出書類一覧
No | 図書等 | 内容 | 提出部数 |
---|---|---|---|
1 | 土地有償譲渡届出書 又は土地買取希望申出書 |
届出(公拡法第4条)は、「土地有償譲渡届出書」、申出(公拡法第5条)は「土地買取希望申出書」で行ってください。2部のうち1部は、控えとしてお返しします。 | 2部 |
2 | 位置図 | 縮尺50,000分の1以上の地形図またはこれに代わるものに当該土地の位置を明示したもの | 1部 |
3 | 周辺図 | 周囲の状況がわかる縮尺2,500分の1の図面に当該土地の区域を明示したもの | 1部 |
4 | 平面図 | 公図(写)またはこれに代わるものに当該土地の形状を明示したもの | 1部 |
5 | 実測図 | 実測面積による売買等を行う場合 | 1部 |
6 | 土地の登記事項証明書等(写し) | 当該土地の所有者がわかるもので最新のもの | 1部 |
7 | その他 | 代理人に委任するときの委任状など 届出人(又は申出人)の捺印が入ったもの (法人の場合は原則として代表者印) |
1部 |
土地譲渡の制限期間について
届出・申出をした土地について、次の各号に該当するまでの間は、譲渡(売買、交換など)することができません。
- 買い取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)。
- 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知のあった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)。
罰則について
届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出をしたりすると50万円以下の過料に処されることがあります。(公拡法第32条)
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