住宅用火災警報器の設置・維持管理について

公開日 2012年04月05日

更新日 2021年02月12日

全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

ただし、自動火災報知設備、スプリンクラー設備などの消防用設備が設置されている場合は設置が免除されます。

  • 住宅火災による死者は年々増加しています。
  • 死者の半数以上が高齢者となっています。
  • 建物火災に占める住宅火災による死者は約9割と非常に高く、死亡原因の約5割が逃げ遅れとなっています。
  • 煙(熱)により火災の発生を感知し、早期に警報を鳴らす機器です。無線連動タイプのものもあります。
  • 電池式や100V式などあります。
  • 天井取り付け式や壁掛け式があります。
  • 設置には資格等は必要ありません。
  • 火災予防条例では「住宅用防災警報器」と規定されていますが、一般には「住宅用火災警報器」と呼ばれています。
  • 悪質な訪問販売(市場価格を越える高額な価格)にご注意ください。
  • 粗悪品にご注意ください。(右の検定マーク付きのものを目安としてください。)
  • 警報器は、クーリングオフ制度の対象です。
  • 消防職員が住宅用消火器と同様に訪問販売や委託販売はしません。
  • 伊勢原市以外の設置場所に関しては、各市町村の火災予防条例に従ってください。kentei_mark[1]
住宅用火災警報器等は
どこに設置するのか
住宅の寝室、階段、廊下に設置します。
  • 寝室

    普段の就寝に使われる部屋に設置。子供部屋、老人の居室も就寝に使われてる場合は該当します。

  • 階段

    寝室がある階の階段の最上部、寝室のある階から2つ下の階の階段、寝室がある階から2つ上にある階に部屋がある場合その上部。(避難階段除く)

  • 廊下

    床面積が7平方メートル以上の部屋が5以上ある階の廊下。(戸建て住宅、共同住宅、店舗併用住宅すべてが対象になります。階段、廊下は、寝室の階数により設置の有無、取付位置が替わってきます。)

※台所は設置義務ではありませんが、設置に努めましょう。

 
維持管理
 
  • 点検は、ご自分で「ボタンを押す」、または「ひもを引く」ことで音を確認することができるので、専門業者などが行う必要はありません。
  • 警報器の使用期間は、家電製品と同様に7年から10年といわれており、そのまま使用を続けた場合、電子部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあり、とても危険です。
  • 警報器本体の交換期限は機種により異なります。予め仕様書で確認しておきましょう。交換期限が経過した場合や自動試験機能による異常警報が出た場合には、警報器を交換しましょう。
  • 警報器は、設置年月や製造年月を確認して10年を目安に交換をおすすめします。
  • 交換診断シートを御活用ください。 交換診断シート1[JPG:223KB] 交換診断シート2[JPG:240KB]    
  • 交換診断シートは、一般社団法人日本火災報知器工業会様から情報提供をいただいたものです。
購入
  • 警報機は、お近くの防災用品取扱店、電気器具販売店、ホームセンターまたは家電量販店などで購入できます。
 
警報器設置例
警報機設置例
悪質な訪問販売にご注意ください。
悪質訪問販売例
悪質例 ポイント
「消防署から来ました。」
「消防署からの依頼で来ました。」
服装をまねている場合もあります。
身分証明書の提示を求めましょう。消防職員が販売することはありません。
「設置しないと罰金があります。」 罰金など罰則の適用はありません。
特別価格を強調する。
「今なら2個で○○○○円でとてもお得です。」など
価格は1個あたり2,000円程度から購入できます。
粗悪品を販売する例もあります。 検定マークが付いている物を目安としてください。
「すぐ購入してください」
「近所で設置していなのはお宅だけです。 」
即決、即金を求める場合があります。領収書を求めても「車から持ってきます。」と言って帰ってきません。
「警報器の点検に来ました。」 点検はご自分で簡単にできます。
依頼した場合、高額な点検費用を請求されることがあります。

少しでも怪しい、おかしいと思ったら、契約等はしないで断ること、または消防署にご相談の連絡をください。

設置説明
住宅用火災警報器の設置基準、設置場所、悪質訪問販売の手口など、説明をご希望の団体がありましたら、職員を派遣しますので、担当までご連絡ください。
 
 

 

お問い合わせ

消防本部 予防課 予防係
住所:伊勢原市伊勢原3丁目32番20号
TEL:0463-95-2118(直通)・0463-95-2119(代表)
FAX:0463-91-4325
お知らせ:問い合わせメールはこちら
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