個人の市民税

公開日 2012年04月16日

更新日 2024年01月04日

個人の市民税は、県民税や法人の市民税とあわせて「住民税」と呼ばれ、福祉や道路、教育など、さまざまな行政サービスの費用に使われています。

賦課の対象は、その年の1月1日現在(賦課期日といいます)に市内に住所があった人で、前年の1月から12月までの所得に応じて納めていただく所得割と、所得の多少にかかわらず一定の金額を納めていただく均等割の合計が税額となります。

市民税の計算は、市の申告や給与支払者から提出される給与支払報告書、所得税確定申告書など、さまざまな課税資料をもとに市が賦課決定する「賦課課税方式」を採っており、複合する資料を合算して税金を計算する場合もあります。

徴収方法は、勤務先から給与引き落としする「特別徴収」、個人で納付する「普通徴収」、年金から引き落としする「年金特別徴収」があります。

特別徴収は通常、6月から翌年の5月までの12カ月で徴収することになり、5月中に給与の支払者を通じて特別徴収税額通知書をお届けします。給与所得者の場合はこの徴収方法が原則となっています。

普通徴収は、個人事業主や特別徴収できない給与所得者、年金所得者などが対象で、通常は6月上旬に納税通知書をお送りし、年4回(6月、8月、10月、1月)の納期に分けて納めていただきます。金融機関やコンビニエンスストアで支払う方法、納期にあわせて口座から税額が引き落としされる口座振替の二通りがあります。

年金特別徴収は、4月1日現在、65歳以上となっている方が対象で、通常は6月上旬に納税通知書をお送りし、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)に分けて納めていただきます。年金から引き落とされる市民税は個人の選択で徴収方法の変更はできません。

なお、個人の県民税は、個人の市民税とあわせて市に納めていただいた後、市から県に送金する仕組みとなっています。

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