公開日 2012年07月09日
更新日 2026年09月12日
令和8年9月14日(月曜日)より、伊勢原市の住民記録システムを国が定めた標準仕様に準拠したシステムに変更します。
これに伴い、住民票の写しに記載される内容や様式が変わります。
住民票の「転入前住所」欄の記載について
システム標準化により住民票に「転入前住所」欄が追加されました。
「転入前住所」欄には、伊勢原市へ転入する前の市外の住所(または国外)が記載されます。
(伊勢原市内で引っ越していた場合でも、伊勢原市へ転入する前の市外の住所(または国外)が記載されます)
ただし、一部の市民においては、「転入前住所」欄に【空欄】と記載されています。
※平成24年1月以前に市内で転居をしているなどの理由で、現在の住民記録システムが転入前住所のデータを持って
いない場合、「転入前住所」欄は 【空欄】 と表示されます。
※窓口で交付可能な「個人形式」の住民票においては、【異動履歴】欄の記載として、転入前の住所を記載できる場合も
あります。(転入前住所は管理できていないが、記録として転入前住所の情報を管理できていた場合。)
なお、コンビニ交付では「個人形式」の住民票を取得することはできません。
転入前住所など、異動履歴を住民票に載せる必要がある場合は、窓口でその旨をお伝えください。