公開日 2012年12月27日
更新日 2024年12月26日
該当する年 (1月1日~12月31日) |
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間(年率) | 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間(年率) |
---|---|---|
~平成11年 |
7.3% |
14.6% |
平成12~13年 |
4.5% |
14.6% |
平成14~18年 |
4.1% |
14.6% |
平成19年 |
4.4% |
14.6% |
平成20年 |
4.7% |
14.6% |
平成21年 |
4.5% |
14.6% |
平成22~25年 |
4.3% |
14.6% |
平成26年 |
2.9% |
9.2% |
平成27~28年 |
2.8% |
9.1% |
平成29年 |
2.7% |
9.0% |
平成30~令和2年 |
2.6% |
8.9% |
令和3年 |
2.5% |
8.8% |
令和4~7年 |
2.4% | 8.7% |
- 令和3年1月1日から令和7年12月31日までの期間の割合
延滞金特例基準割合(※1)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%。)
- 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合
特例基準割合(※2)に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%。)
- 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合
年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(※3)。)
- 平成11年12月31日までの期間の割合
年14.6%(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%。)
※1 令和3年1月1日から令和7年12月31日までの期間の延滞金特例基準割合とは
各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規短期貸出約定平均金利(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
※2 平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の特例基準割合とは
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規短期貸出約定平均金利(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
※3 平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合とは
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。