公開日 2013年03月21日
更新日 2024年10月17日
- 印鑑登録の申請は本人が行うことが原則ですが、代理人が申請することもできます。
- 本人が申請する場合は、登録する印鑑と、官公庁の発行する個人番号(マイナンバー)カードや免許証、許可証、もしくは本人の顔写真が貼られ、発行機関名の記載およびその押印があるものまたは本人の顔写真が貼られた住民基本台帳カードをお持ちください。
- 個人番号(マイナンバー)カードや運転免許証などをお持ちでない人は、本人であることを保証する保証人が必要です。保証人になれるのは印鑑登録をしている人です。印鑑登録申請書の保証人欄に署名し、登録印鑑を押してください。保証人が市外の人の場合は、3カ月以内に発行された印鑑登録証明書を添付してください。
- 個人番号(マイナンバー)カードや運転免許証などがなく、保証人もいない場合は、照会書を簡易書留で本人に郵送することにより本人確認と登録意思の確認をします。照会書が届いたら回答書を持参し、登録手続きをしてください。この場合は郵送期間がかかるため、即日の登録はできません。
- 代理人が申請する場合は、登録申請者本人が書いた代理人選任届と代理人の本人確認資料と保証人が必要です。登録する印鑑もお持ちください。ただし、代理人と保証人を兼ねることはできません。保証人がいない場合は、照会書を簡易書留で本人に郵送し、本人確認と登録意思の確認をします。この場合、郵送期間がかかるため、即日登録はできません。
- 印鑑登録手続きが完了した時点で印鑑登録証明書を交付できます。証明書の交付手数料は1通300円です。
- なお、次のような印鑑は登録できませんので、注意してください。
- 同一世帯内で既に登録されている印鑑
- 印影の大きさが、一辺8ミリメートルの正方形の中に収まるもの
- 印影の大きさが、一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 氏名を白抜きで印刻したもの
- ゴム印などの印鑑で、変形しやすいもの
- 印影が不鮮明、又は文字の判読が困難なもの
- その他、登録印として不適当なもの(外枠のないもの、印面がき損したものなど)
- 登録申請は、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで、市役所1階戸籍住民課でお受けします。
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