公開日 2013年04月01日
更新日 2024年11月12日
国外に転出するなどの理由によって、市税に関する通知を受け取ったり税金を納付したりする手続きが困難な場合は、「納税管理人申告書」を提出して納税管理人を指定します。
納税管理人になる人の承諾が必要となりますので、申告書には本人と納税管理人双方の署名をしていただきます。
なお、申告書提出後は、すべての通知先が納税管理人あてとなりますので、納税管理人が必要でなくなった場合は、必ず「納税管理人廃止申告書」を提出してください。
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