公開日 2013年04月01日
更新日 2024年11月12日
納税義務者が死亡した場合は、税金の納付や還付が相続人に継承されます。
「相続人代表者指定届」は、徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定していただくものです。
相続人が協議して代表者を指定し、提出してください。
※相続財産等の決定とは何ら関係ありません。
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