伊勢原農業振興地域整備計画

公開日 2013年04月01日

更新日 2023年08月29日

農業振興地域整備計画について

伊勢原市の農業は、温暖な気候と大都市近郊という立地条件を活かした中で、神奈川県内でも有数な水田地帯であるとともに、新鮮かつ良質な野菜、果樹、花木等の栽培をはじめ、畜産経営も積極的に展開されており、多種多様な農業生産活動が行われております。

この農業の健全な発展を図ることを目的に、農業振興に関する施策を計画的に推進するため、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)第8条の規定に基づき、昭和48年に「伊勢原農業振興地域整備計画」を定めています。 その後、昭和51年度、昭和57年度、昭和63年度、平成5年度、平成11年度、平成22年度、平成28年度に計画の見直しを行っています。

 

【計画概要版】

  • 伊勢原農業振興地域整備計画書(概要版)[PDF:283KB]
    • 表紙
    • 目次
    • 農用地利用計画
    • 農業生産基盤の整備開発計画
    • 農用地等の保全計画
    • 農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画
    • 農業近代化施設の整備計画
    • 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画
    • 農業従事者の安定的な就業の促進計画
    • 生活環境施設の整備計画

※伊勢原農業振興地域整備計画の全文は、農業振興課窓口で閲覧できます

農用地について

農振法に基づき、農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、市が農用地区域を指定しています。指定された区域内の農地が農用地となり、青地と呼ばれます。

青地は、農地としての利用が図られる土地であるため、農地以外の利用を厳しく制限しています。

農業振興地域整備計画の変更(農用地区域からの除外)について

農用地区域内の農地を農地以外の用途に供することを目的として、農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、農振法第13条第2項に掲げる6つの要件をすべて満たす場合に限り、農用地区域からの除外が可能です。

  • 農振法第13条第2項
  1. 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
  2. 当該変更により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法第十九条第一項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  3. 前号に掲げるもののほか、当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  4. 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  5. 当該変更により、農用地区域内の第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
  6. 当該変更に係る土地が第十条第三項第二号に掲げる土地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。

※条件により、要件を満たさないと判断されることもありますので、まずは農業振興課へご相談ください。

農用地区域内農地の確認及び証明書について

農地が農用地区域に該当するかについては、お電話にてお答えすることが可能です。

農用地に該当する旨の証明書については、市役所2階農業振興課窓口(2番)にて、1件(10筆まで)300円で発行いたします。なお、郵送による請求もお受けしますので、農業振興課までお問い合わせのうえ、返信用封筒と必要な手数料分の定額小為替を同封し郵送してください。(釣り銭の無いようにご協力をお願いします。)

お問い合わせ

経済環境部 農業振興課 農業政策係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4648
FAX:0463-95-7613
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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