自立支援教育訓練給付金事業について

公開日 2013年04月01日

更新日 2025年01月28日

自立支援教育訓練給付金とは

母子家庭の母または父子家庭の父が、県市が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合に、(母子及び父子並びに寡婦福祉法(以下「法」という。)に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び父子家庭自立支援訓練給付金を支給し、母子家庭等の自立の促進を図る制度です。

対象となるのは

伊勢原市在住で、次の要件をすべて満たす人です。

  1. 母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項または第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者)を扶養していること)。
  2. 対象講座の受講や資格取得により、就労等の自立が効果的に図られる者であること
  3. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと。
  4. 受講前に、「母子・父子自立支援プログラム策定」等の支援計画を策定し、定期的な面談等に対応できる人。

対象となる講座は

  1. 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座
  2. 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
  3. 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
  4. その他、市長が地域の実情に応じて指定する講座

給付金の支給額は

1.一般・特定一般・専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない人

対象講座の受講料の60パーセントに相当する額を支給します。 

  1. 一般・特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講したとき、その額が200,000円を超える場合の支給額は200,000円とし、12,000円を超えない場合は支給されません。
  2. 専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座を受講したとき、その額が修業年数×400,000円を超える場合の支給額は修業年数×400,000円(1,600,000円を超える場合の支給額は1,600,000円)とし、12,000円を超えない場合は支給されません。
  3. 専門実践教育訓練の受講修了者が、受講修了日から1年以内に資格を取得し、就職等をした者は、年間の受講費用の85%(上限600,000円×修学年数)、上限額2,400,000円を支給額とし、12,000円を超えない場合は支給されません。(※2.との重複はできません。)

2.一般・特定一般・専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる人

1に定める額から、一般・特定一般・専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額を支給します。

  • 一般・特定一般・専門実践教育訓練給付金の支給額と併せて、1と同額が支給されますが、一般・特定一般・専門実践教育訓練給付金の支給額を確認するため、ハローワークから通知される「教育訓練給付金支給要件回答書」「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」が必要となります。

手続の方法は

母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給を希望する人は、事前相談が必要となります。教育訓練の受講開始前に母子・父子自立支援員にご相談ください。現在の生活状況や対象講座の受講の必要性などを聞き取りし、支給要件や申請の流れを説明して、必要書類をご案内します。

関連ワード

お問い合わせ

こどもみらい部 こどもみらい課 子育て支援係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4633
FAX:0463-91-5715
お知らせ:問い合わせメールはこちら
このページの
先頭へ戻る