公開日 2013年05月29日
更新日 2023年05月19日
2012年7月9日から外国人登録制度に代わり新しい在留管理制度がスタートしました。
外国人についても日本人と同様の住民票が作成されます。
また、外国人登録証明書は「在留カード」または「特別永住者証明書」に変更になりました。
- 住民票の対象となる外国人住民
- 次に該当する人が主な対象者です。
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- 中長期間の在留資格を取得した人(中長期在留者)
在留資格が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の人など。
〔注意〕在留資格のない人や短期滞在、在留期間3カ月以下の人などは対象者となりません。また、印鑑登録もできません。
- 特別永住者
- 出生などによる経過滞在者
- 中長期間の在留資格を取得した人(中長期在留者)
- 外国人住民の人への住民票交付
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- 従前の「外国人登録原票記載事項証明書」ではなく「住民票の写し」を交付します。
- 日本人と外国人の複数国籍世帯についても、世帯全員が一通の住民票に編成されます。
- 住所変更手続
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- 他の市町村にお引越しの場合は、今の住所地の市町村役場に転出届を出して「転出証明書」の交付を受けてください。
- 新しい住所地の市町村役場へ「転出証明書」を持参し、転入届をしてください。
- 手続には、必ず「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参してください。(有効期間内の外国人登録証明書も可。)
- 在留資格等変更手続
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- 新しい制度では、入国管理局で在留資格や在留期間更新等の許可を受けたり、旅券の更新手続をした場合に、お住まいの市町村役場で手続きをする必要はありません。
- 在留カードなどの交付
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- 在留カードなどの交付対象となる人は、一定の期間、外国人登録証明書が在留カードまたは特別永住者証明書とみなされます。
- 外国人登録証明書を順次、「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替えてください。
- 特別永住証明書とみなされる外国人登録証明書を持っている皆さんは、「特別永住者証明書」をみなされる期間内に、「特別永住者証明書」の交付申請をしてください。
外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる有効期間 区分 お持ちの外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる有効期間 2012年(平成24年)7月9日に16歳未満の人 16歳の誕生日まで 2012年(平成24年)7月9日に16歳以上で、登録・最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が2015年(平成27年)7月8日までに到来する人 2015年(平成27年)7月8日まで 2012年(平成24年)7月9日に16歳以上で、登録・最後の確認を受けた日後の7回目の誕生日が2015年(平成27年)7月8日より後に到来する人 当該誕生日まで ご自身の有効期間に十分ご注意ください。
特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書をお持ちの人は、上の表の有効期間に十分ご注意いただき、有効期間が満了する前に、特別永住証明書の交付申請を行ってください。
- 特別永住証明書とみなされる外国人登録証明書を持っている皆さんは、「特別永住者証明書」をみなされる期間内に、「特別永住者証明書」の交付申請をしてください。
- 手続は、お近くの地方入国管理局にお問い合わせの上、手続きをしてください。
- 特別永住者証明書の交付
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- 特別永住者の人は、お住まいの市町村窓口で「特別永住者証明書」の交付または更新申請してください。
- 申請に必要な書類
- 特別永住者証明書(外国人登録証明書) *紛失の場合は、警察署に届け出た旨の証明
- パスポート(所持しない人は、理由書にご記入いただきます。)
- 顔写真 1枚(16歳未満の人は不要)
- 縦4センチメートル・横3センチメートル、無帽・無背景、3カ月以内に撮影されたもの。
- 16歳未満は不要です。
- 交付申請してから約3週間かかります。即日交付はできませんのでご注意ください。
- 新たな在留管理制度に関するお問い合わせ先
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- 法務省入国管理局「外国人在留総合インフォメーションセンター」
- 電話番号 0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)受付時間 平日8時30分~17時15分
- 総務省「外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口」
- 電話番号 0570-066-630(IP電話・PHSからは03-6301-1337)
- 新たな在留管理制度の詳しい内容は、出入国在留管理庁 知っておきたい!!在留管理制度のあれこれ(外部リンク)、総務省 外国人住民に係る住民基本台帳制度(外部リンク)をご覧ください。
- 法務省入国管理局「外国人在留総合インフォメーションセンター」