公開日 2013年09月03日
更新日 2024年02月29日
市内に活動拠点を置く市民団体などの市民活動中に生じた予期せぬ事故やけがなどに対し、市が保険料を負担し、保険会社と保険契約をし補償する制度です。
対象となる事故と補償金額支払額
傷害事故
団体などの指導者や参加者が活動中に、急激かつ偶然な外来の事故で、死亡または負傷したとき。
死亡補償金 | 限度額:1人500万円 |
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後遺障害補償金 | 限度額:1人500万円 |
入院補償金 | 1日3,000円(事故の日から180日まで) |
通院補償金 | 1日2,000円(事故の日から180日以内で通院日数・90日まで) |
なお、スポーツや軽スポーツ団体の当該活動中における参加者(無報酬の指導者を除く)の傷害事故は補償の対象にはなりません。
賠償責任事故
団体などの指導者が、活動中過失により参加者やそのほかの第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負ったとき。
身体賠償 | 限度額:1人1億円 |
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限度額:1事故5億円 | |
財物賠償 | 限度額:1事故500万円 |
*免責額は、1事故につき5,000円
事故が発生した場合
事故日の翌日から起算して14日以内に市役所1階市民協働課へ「事故報告書」を提出してください。
- 市民活動災害補償制度のあらまし[PDF:288KB]
- 事故報告書
- 市民活動団体概要書
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