公開日 2013年09月19日
更新日 2023年10月06日
農地転用に関する相談等について(原則予約制とします)
事前に電話等での予約をお願いします
農業委員会では、農地転用に関する相談について、事前の予約をお願いしております。
相談対象の土地の地番や転用目的等を明確にしたうえで、下記「お問い合わせ」に記載の担当まで電話等により予約してください。
予約のない来庁相談については、当日承れない場合がございますので、御理解と御協力をお願いします。
市街化区域内の農地転用の届出について
市街化区域内にある農地を転用するには、農地法に基づく届出が必要です。(市街化調整区域内の農地の転用については、下記「市街化調整区域内の農地転用許可申請(県知事許可)について」をご覧ください。)
注意事項
- 農地転用の届出は、農地法の規定に基づき行われる(所有者が同法に定められた義務を履行する)ものです。不動産登記に係る土地の所有者の変更のために行われるものではありませんので、御留意ください。
- 農地転用の手続を行わずに農地以外のもの(例:駐車場)となっている土地については、農地法第4条に基づく届出としてください。
- この場合は、届出書に農地以外のものとなった経過等を示す書面(いつ、どのような経過を経て、どのようなもの(農地以外)となったか、及び手続が行われていない理由等が記載されたもので、届出者の署名等のあるもの。任意様式)を添付してください。
- この場合は、所有権の移転等を受ける者が農地以外のものとするものではありませんので、原則として農地法第5条に基づく届出を受理することができません。
- 過去に農地転用の手続が行われている土地の場合、登記地目が田又は畑であることを理由とした市街化区域内の農地転用の届出については、受理することができません。
届出様式
- 農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(所有権の移転等の権利移動を伴わない農地転用)
- 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(所有権の移転等の権利移動を伴う農地転用)
- 必要書類の御案内及びチェックリスト市街化区域内の農地転用の届出必要書類の御案内及びチエックリスト[PDF:121KB]
- 委任状(参考)委任状[PDF:37.4KB]、委任状[DOC:32KB]
詳しくは、伊勢原市農業委員会電話0463-94-4711 内線2161・2162まで
市街化調整区域内の農地転用許可申請(県知事許可)について
農地転用には許可が必要です
【必要書類】PDF形式[PDF:178KB]
- 正本・副本の2部提出。副本の添付書類はコピー可
- 転用目的や申請地ごとに添付書類が異なります。詳しくは農業委員会に事前相談を行ってご確認ください。
農地とは、耕作の目的に供される土地をいい、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作していなくても、耕作しようとすればいつでも耕作できるような状態にあるものです。
農地転用とは、農地を住宅用地・工業用地・駐車場用地・道路用地・などの農地以外の用途に転用すること。また、一時的な工事用資材置場・建設残土置場・農地造成なども転用となります。場所によっては、転用が許されない農地、限られた用途にしか転用できない農地があります。
農地転用許可制度とは、農地法では、農地の農業上の利用と農業以外の土地利用との調整を図りつつ、優良農地を確保するために、農地の転用にあたっては、県知事又は農林水産大臣の許可(市街化区域にあっては農業委員会への届出)を要する「農地転用許可制度」を定めています。この農地転用許可制度では、農地をその立地条件等により区分し、農地の転用を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導しています。なお、農地法では、宅地造成のみを目的とする農地転用は原則として許されていません。
農地転用許可制度の内容は次のとおりです。
農地法 | 許可が必要な場合 | 申請者 | 許可権者等 | 許可不要の場合 |
---|---|---|---|---|
第4条 | 農地の所有者が農地を転用する場合 | 転用を行う者(農地所有者) | 市街化調整区域は県知事許可。市街化区域は農業委員会へ届出 | 国、都道府県が転用する場合や市町村が土地収用法対象事業のために転用する場合等 |
第5条 | 農地、採草放牧地を転用するため売買等を行う場合 | 売主(農地所有者)と買主(転用事業者) |
『調整区域の転用許可申請の締め切りは毎月10日です。』(10日が土・日曜日、祝日の場合は前日)
申請の前には事前相談を行ってください。
- 立地基準ごとの許可方針
農地法では、市街地に近接した農地や生産力の低い農地等から順次転用されるよう誘導するため、立地基準(農地区分)に応じ、転用の可否を判断することとなっています。概要は次のとおりです。農地の区分 営農条件、市街地化の状況 許可方針 第3種農地 鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域又は市街化の傾向が著しい区域内の農地 原則として許可 第2種農地 市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地 周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可 第1種農地 10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地 原則として不許可(ただし、土地収用法対象事業の用に供する
場合等に許可)甲種農地 市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地 原則として不許可(ただし、土地収用法第26条の告示に係る事業の場合等に許可) 農用地区域内農地 市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則として不許可 - 一般的基準
立地基準を満たすと同時に一般的基準を満たすことが必要です。概要は次のとおりです。- 事業実施の確実性
- 資力及び信用があると認められること。
- 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
- 行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。
- 遅滞なく転用目的に供すると認められること。
- 農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。
- 被害防除
- 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
- 農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと。
- 土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。
- 一時転用の場合、前記の基準に加えて、次の基準に適合する必要があります。
- 事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること
- 事業実施の確実性
- 無断転用は法律違反
無断転用者には、県知事が工事等を中止させ、元の農地に復元させることがあります。これに従わない場合は、 最高3年以下の懲役、または、300万円以下の罰金に処せられる場合もあります。転用許可申請の手続きをする前に農業委員・農業委員会に相談してください。 - ご相談は各市町村農業委員会の窓口へ
農地転用の申請受付は、各市町村農業委員会で行っていますので、転用についての手続や疑問はまず各市町村農業委員会に相談してください。次の県の各機関でも相談をお受けします。- 湘南地域県政総合センター 農政部農政課 平塚市西八幡1の3の1 0463−22−2711
無断転用防止で大切な農地を守りましょう
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