認定こども園、保育所、小規模保育施設の利用者負担額

公開日 2013年10月21日

更新日 2024年03月19日

階層認定

利用者負担額の階層認定は、入所児童と同一世帯に属して生計を一にしている父、母およびそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る)の課税額の合計額により行います。

また、この課税額を計算する場合には、所得税額については、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除の一部、住宅借入金等特別控除、既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除、電子証明書等特別控除、市町村民税額については、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除、住宅借入金等特別税額控除の適用はありません。

月途中の入退所

入所児童が月の途中で入退所したときは、別に定める日割り基準により算定された利用者負担額になります。

 

利用者負担額

認定こども園・保育所・小規模保育施設における利用者負担額について(お知らせ) [PDF:110KB]

階層区分

利用者負担額(月額/円)

3号認定

1・2号認定

保育標準時間認定

保育短時間認定

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

B

市民税非課税世帯

0

0

0

C1

市民税均等割のみ課税されている世帯

6,000

5,900

0

C2

所得割額が20,000円未満である世帯

7,800

7,700

0

C3

所得割額が42,000円未満である世帯

9,100

8,900

0

D1

所得割額が56,000円未満である世帯

10,600

10,400

0

D2

所得割額が67,000円未満である世帯

12,800

12,600

0

D3

所得割額が77,101円未満である世帯

14,500

14,300

0

D4

所得割額が87,000円未満である世帯

19,000

18,700

0

D5

所得割額 が97,000円未満である世帯

23,400

23,000

0

D6

所得割額が107,000円未満である世帯

28,900

28,400

0

D7

所得割額が116,000円未満である世帯

34,300

33,700

0

D8

所得割額が136,000円未満である世帯

38,700

38,000

0

D9

所得割額が169,000円未満である世帯

42,000

41,300

0

D10

所得割額が227,000円未満である世帯

45,500

44,700

0

D11

所得割額が260,000円未満である世帯

47,500

46,700

0

D12

所得割額が301,000円未満である世帯

51,000

50,100

0

D13

所得割額が397,000円未満である世帯

57,000

56,000

0

D14

所得割額が465,000円未満である世帯

60,800

59,800

0

D15

所得割額が465,000円以上である世帯

63,600

62,500

0

 

同一世帯で、教育・保育施設等に2人以上入所している場合、3号認定の児童の利用者負担額が軽減されます。また、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所または児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している兄や姉がいる場合も、同様の保育料軽減があります。

なお、利用者負担額は、各年度4月1日現在の年齢で決定します。年度途中で3歳の誕生日をむかえ、3号認定から2号認定に変更した場合も、その年度中は3号認定の利用者負担額が適用されます。

お問い合わせ

子ども部 子ども育成課 認定・入所係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4641
FAX:0463-95-7612
お知らせ:問い合わせメールはこちら

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード
このページの
先頭へ戻る