公開日 2013年11月27日
更新日 2022年01月06日
所得税において、住宅借入金等特別税額控除(以下、住宅ローン特別控除)の適用を受けた場合、所得税から控除しきれなかった住宅ローン特別控除がある方は市県民税から控除されます。
対象者
平成21年1月以降に入居し、住宅ローン控除可能額が所得税より大きく、所得税から控除しきれなかった方。
控除額と期間
入居日によって控除額と期間が異なります。
居住開始日 | 控除期間 | 控除限度額 |
---|---|---|
平成21年1月から平成26年3月まで | 10年 | 所得税の課税総所得金額等の5%と所得税から控除しきれなかった住宅ローン特別控除額のいずれか少ない額(上限97,500円) |
平成26年4月から令和3年12月まで | 10年 |
所得税の課税総所得金額等の7%と所得税から控除しきれなかった住宅ローン特別控除額のいずれか少ない額(上限136,500円) この控除額は住宅取得にかかる消費税率が8%又は10%の場合の金額です。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月に居住した方と同様の控除限度額となります。 |
令和元年10月から令和2年12月まで | 13年 |
所得税の課税総所得金額等の7%と所得税から控除しきれなかった住宅ローン特別控除額のいずれか少ない額(上限136,500円) この控除額は住宅取得にかかる消費税率が10%の場合の金額です。 新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合は、次の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、令和3年12月末まで入居期限が延長されます。 新築の場合、令和2年9月末まで 建売・中古・増改築の場合、令和2年11月末まで |
令和3年1月から令和4年12月まで ※1 |
13年 |
所得税の課税総所得金額等の7%と所得税から控除しきれなかった住宅ローン特別控除額のいずれか少ない額(上限136,500円) この控除額は住宅取得にかかる消費税率が10%の場合で、次の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たす必要があります。 新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月末まで 建売・中古・増改築の場合、令和2年12月1日から令和3年11月末まで |
※1 合計所得金額が1,000万円以下の者に限り、控除の適用を受けられる住宅の床面積要件が40平方メートルから50平方メートルまで認められます。
手続きの方法
1年目の方
税務署に確定申告をし、所得税の住宅ローン特別控除の手続きをしてください。
2年目以降の方
税務署に確定申告をするか、勤務先での年末調整によって所得税の住宅ローン特別控除の手続きをしてください。