公開日 2014年03月07日
更新日 2023年10月05日
後期高齢者医療制度とは
- 後期高齢者医療制度は、少子高齢化による医療費の増大に対し、持続的な保険医療制度とするため、平成20年4月から始まったものです。
- 同制度の運営は、神奈川県内の全市町村が加入する『神奈川県後期高齢者医療広域連合』が行っておりますが、市民の皆様のお手続き窓口は市役所となります。
対象となる方
- 75歳以上の人
- 65~74歳で一定の障がいの状態にあることにより広域連合の認定を受けた人
被保険者証について
- 新たに被保険者となる人には、75歳の誕生日の前月下旬に、保険者から簡易書留郵便で被保険者証が交付されます。
- 被保険者証は、お一人に1枚ずつ交付されます。
- 病気や怪我でお医者さんにかかるときは、新しい後期高齢者医療の被保険者証を提示してください。
医療機関にかかるときの自己負担割合
- 医療機関にかかるときの自己負担割合は、医療費の1割、2割または3割になります。
- 自己負担割合は、毎年、前年の収入状況による判定を行います。負担割合に変更があった場合は、新しい保険証を7月中に送付します。また、年度の途中でも、世帯の被保険者の状況や収入に変更があった場合は、再判定を行い、新しい負担割合の保険証を送付します。
保険料
- 神奈川県内の被保険者は同率の保険料で計算されます。(2年に1度改定)
- 原則、年金からの天引き(特別徴収)になります。
- 新たに後期高齢者医療制度に加入された人は、当初は年金天引きではなく、口座振替もしくは納付書でのお支払いとなります。年金天引きは可能になった方から順次切り替えとなりますので、年金天引きを開始するための手続きはありません。
また、年金額が年額18万円未満の人、介護保険料とあわせ保険料額が老齢基礎年金等受給額の1/2を超える場合は、年金天引きされません。 - 低所得者の人には、収入状況に応じ、保険料の均等割額が最大7割~2割軽減されます。
高額療養費
- 1ヵ月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担の合計が、定められた限度額を超えた場合は、高額療養費として支給されます。
その他の給付
- 保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、高額介護合算療養費、移送費、葬祭費などがあります。
こんな場合には届け出を
- 次の場合は、保険証を添えて、速やかに届け出してください。
- 他の市区町村から転入したとき
- 他の市区町村へ転出するとき
- 市内で住所が変わるとき
- 死亡したとき
- 生活保護を受けたときまたは受けなくなったとき
- 保険証を紛失、破損した場合は、再交付の申請をしてください。
- 交通事故など第三者の行為により、けがをした場合、速やかに届け出をしてください。届け出がない場合は、全額自己負担になる場合があります。