公開日 2014年04月01日
更新日 2025年01月08日
簡易専用水道及び小規模受水槽水道の設置者の皆様へ
簡易専用水道における法定検査は、水道法第34条の2第2項に定める地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関で実施しています。1年に1回以上、登録検査機関による法定検査を受検をしてください。
また、小規模受水槽水道においても、有効容量8トン超のものは1年以内に1回、法定検査を受検する必要があります。
検査機関の一覧 簡易専用水道検査機関【R60401】 [PDF:57.8KB] から御確認ください。
小規模受水槽水道の管理についての検査を行う者の指定(平成25年3月6日伊勢原市告示第20号)[PDF:136KB]
登録検査機関の皆様へ
伊勢原市では、登録検査機関、水道事業者及び市が相互に連携・協力することにより、簡易専用水道及び小規模受水槽水道の衛生を確保することを目的とする「伊勢原市簡易専用水道及び小規模受水槽水道事務取扱要綱」を定めています。
登録検査機関の皆様におかれましては、要綱に基づいた代行報告等の御協力をお願いいたします。
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