公開日 2014年04月11日
更新日 2023年03月08日
国民健康保険に加入している人で新たに70歳になられた人には
「保険証兼高齢受給者証」を交付いたします。
70歳になられた翌月(1日生まれの人は当月)の診療から使用できます。
一部負担金の割合
2割
- 住民税課税所得が145万円未満の人。
3割
- 現役並み所得のある人。(住民税課税所得が145万円以上の人。)
ただし、次に該当する場合2割に変更されます。
- 同じ世帯に属する70歳から75歳未満の国保加入者の、「総所得金額等」から基礎控除額43万円(合計所得金額2,400万円を超える場合、金額に応じて基礎控除額は異なります。)を差し引いた額の合計額が210万円以下の場合。(申請不要)
- 次のア、イ、ウのいずれかに該当すると認められる場合(原則、申請不要。申請が必要な人には保険年金課より基準収入額適用申請書を郵送いたします。)
ア.世帯に70歳以上の国保加入者が1人でその人の年収が383万円未満のとき
イ.世帯に70歳以上の国保加入者が2人以上で合計した収入が520万円未満のとき
ウ.同一世帯に国保から後期高齢者医療制度に移行した人がいて、現役並み所得者になった国保加入者が1人で
合計した年収が520万円未満のとき
※一部負担金の割合は、世帯単位で判定していますので、個人の所得が145万円未満でも、同じ世帯に現役並み所得のある70歳以上の国保加入者がいる場合は、3割負担となります。
保険証兼高齢受給者証の交付
保険証兼高齢受給者証は70歳になる月の下旬までに世帯主あてに郵送いたします。
(1日生まれの人は誕生月から使用できるため、70歳になる前月の下旬までに郵送いたします。)
(例)
誕生日の例 | 対象となる日 | 郵送する日 |
---|---|---|
4月1日が誕生日 | 4月1日から対象 | 3月下旬に郵送します。 |
4月10日が誕生日 | 5月1日から対象 | 4月下旬に郵送します。 |
有効期限は毎年7月31日
保険証兼高齢受給者証は一部負担金の割合を毎年8月1日付けで再判定し、1年ごとに更新いたします。
有効期限の前までに新たな有効期限と負担割合を記載した保険証兼高齢受給者証を郵送いたします。
ただし、所得状況や世帯状況等に変更があれば、年度の途中でも再判定されることがあります。
保険証兼高齢受給者証を紛失したとき
保険証兼高齢受給者証を紛失や破損してしまった場合は、申請により再交付いたします。手数料はかかりません。
申請に必要なものは、
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど顔写真のある身分証明書など)
・世帯主及び再発行が必要とされる方のマイナンバーの記載がある書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
※別世帯の方が来庁される場合は、委任状が必要になります。
※本人確認ができない場合は、簡易書留で郵送させていただきます。
手続きは、平日の午前8時30分から午後5時までと第2・4土曜日の午前8時30分から正午まで
市役所1階、保険年金課でお受けします。