公開日 2014年04月28日
本人以外の第三者による戸籍謄抄本、住民票の写しなど、証明書の不正取得が発覚した場合、被害者の権利利益の保護と侵害を防止するため、不正取得された本人にその事実を通知するとともに、不正取得の防止を図る「住民情報の不正取得に係る本人通知制度」を導入します。
ご理解ご協力をお願いします。
1 対象とする証明
- 戸籍謄抄本、戸籍の附票、除籍謄抄本、住民票(同除票を含む)等の本籍または住所に関する全証明
2 適用対象
- 住民票の写しや戸籍謄本などを取得した者が、住民基本台帳又は戸籍法に違反する不正取得者であることが明らかになった場合
- 国、県その他関係機関から、特定事務受任者が職務上請求書を使用し、戸籍謄本等の不正取得を行った事実が明らかになった場合
3 通知の方法
- 通知の適用対象であることが確認でき、証明交付請求書が保存されている場合、書面でかつ書類の送達が確認できる方法で通知します。
- 不正取得者が所属する団体に、再発防止の取り組みを要請します。
4 通知後の対応
- 人権侵害等の相談は、人権擁護部署及び関係機関が連携して対応します。
- 権利利益侵害等の相談は、法律相談案内等を紹介します。
住民情報の不正取得に係る本人通知制度の実施について(PDF形式:103キロバイト)もご覧ください。
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