公開日 2014年06月05日
更新日 2022年02月22日
事業者の皆さんへ
事業者の皆様には、日ごろから、事業活動に伴って発生するごみの減量と資源化にご協力をいただいておりますが、本市の事業系ごみは、減少に至らない状況にあります。
また、一般のごみ集積所に事業系と思われるごみがルールを守らず出され、まちの美観が損なわれたりして、利用者の迷惑になっています。
あなたの事業所でもごみの減量と適正処理を推進し、事業所のイメージアップ、ごみ処理経費の削減を図り、環境にやさしい暮らしのまちづくりにご協力をお願いいたします。
事業者の責務
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を適正に処理することを義務づけています。
個人の事業を営む者から、会社、工場、公共施設など事業を営む者まで、種類や量にかかわらず全てが事業系ごみとなり、排出者である事業者に処理責任があります。
また、事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことに努め、適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力する責務があります。
事業系ごみの適正処理について
事業所から排出される事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区分され、それぞれ適正に処理する必要があります。
事業者は、事業系一般廃棄物(産業廃棄物以外の廃棄物)を処理するときは、市から許可を受けている業者に委託するか、自ら市の処理施設に持ち込まなければなければなりません。
なお、産業廃棄物は市の処理施設に持ち込むことはできません。
適正処理の方法については、「事業系ごみの適正処理及び減量化・資源化の手引き」をご覧ください。
事業系ごみの適正処理及び減量化・資源化の手引き[PDF:1.11MB]
多量排出事業者について
多量排出事業者とは、1カ月に2トン以上の事業系一般廃棄物を市の処理施設に搬入している事業者です。
事業系一般廃棄物の処理に関する実績並びに減量化及び資源化に関する計画書(事業系一般廃棄物減量化及び資源化計画書)を毎年度作成し、提出してください。
伊勢原市一般廃棄物収集運搬業許可業者
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