公開日 2014年07月04日
更新日 2024年10月18日
住民票の写し、戸籍謄抄本などの証明書が他人に不正に取得されないようにするため、また、他人による虚偽の届出を防止するために、平成20年5月1日から、各証明書交付請求、住民異動届出および戸籍届出には、運転免許証などの顔写真付きの証明書による本人確認をすることが、法律で義務付けられました。
市には、厳格な取り扱いが求められます。
ご理解ご協力をお願いします。
1 本人確認
- 個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カードなどの写真付きの公的な証明書の提示により、本人確認を行います。
- 代理人やお使いの人は、さらに、委任する本人が作成し、署名、もしくは記名押印した委任状などの書面により代理権限の確認も行います。
- 顔写真付きの公的な証明書をお持ちでない場合は、健康保険証などの本人確認のための証明書類を複数提示していただきます。
2 証明書交付請求
【住民票の写しの請求】
- 本人または本人と同一世帯の人の住民票の写しの交付請求は、証明書を利用する理由の明示は不要です。
- 本人または本人と同一世帯以外の人からの住民票の写しの請求は、委任する本人が作成し、署名、もしくは記名押印した委任状がなければなりません。委任状[PDF:69.2KB]
- 第三者請求の場合、自分の権利を行使したり、義務を果たしたりするために住民票の内容を確認する必要があることの正当な理由を確認できる資料を提示する必要があります。
【戸籍証明書の請求】
- 戸籍に記載されている本人、その配偶者および直系の親族の人(以下「本人など」といいます。)は、証明書を利用する理由の明示は不要です。
- 本人など以外の人が戸籍証明書の請求をする場合は、委任する本人が作成し、署名、もしくは記名押印した委任状がなければなりません。委任状[PDF:69.2KB]
- 自分の権利を行使したり、義務を履行するために戸籍の内容を確認する必要がある人や国または地方公共団体の機関に提出する必要がある人などが請求する場合は、正当な理由を確認できる資料を提示する必要があります。
3 住民異動届出
転出、転入などの届出は、窓口に来られた人の本人確認を厳格化し、なりすましの防止を図ります。
4 戸籍の届出
- 養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚または認知の届出について、窓口に来られた人の本人確認を行います。
- 窓口に来られた人および養子縁組などの届出人について、本人確認ができない場合は届出が受理されたことをご本人に通知します。
- 自分自身が窓口に来たことが確認できない場合には、養子縁組などの戸籍の届出を受理しないよう、あらかじめ市区町村長に申し出することができます。これを「不受理申出」といい、この申出および取り下げは、市区町村の窓口へ出向いて行ってください。その際、本人確認を行います。
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