公開日 2014年07月11日
更新日 2020年10月20日
公共下水道の基本使用料及び基本使用料に係る消費税等相当額を減免するものです。
※従量料金は、減免の対象ではありません。
※浄化槽又はくみ取り便所をお使いの場合は、対象とはなりません。
- 身体障害者手帳1・2級の人がいる世帯
- 療育手帳A1・A2の人がいる世帯
- 精神障害者保健福祉手帳1級の人がいる世帯
- 手続に必要なもの
- 印鑑、身体障害者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 上下水道料金領収書があればお持ちください。
- 担当
-
- 市役所下水道経営課 電話:0463-92-3031 ファクシミリ:0463-95-0981
- 市役所障がい福祉課 障がい福祉係 電話:0463-94-4720 ファクシミリ:0463-95-7612