障がい福祉制度案内ガイドブック 軽自動車税(種別割)の減免

公開日 2014年07月11日

更新日 2023年03月30日

つぎのような場合は、軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

 
対象者
障がいの区分 障がいの程度
身体障がい者 視覚障がい 1級、2級、3級、4級の1
聴覚障がい 2級、3級
平衡機能障がい 3級、5級
音声機能障がい 3級
上肢不自由 1級、2級
下肢不自由 1級から7級まで
体幹不自由 1級、2級、3級、5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による

運動機能障がい

上肢機能1級、2級
移動機能1級から7級まで

心臓・じん臓・呼吸器・小腸

ぼうこう又は直腸の機能障がい

1級、3級、4級

免疫機能障がい

肝機能障がい

1級、2級、3級、4級
知的障がい者 療育手帳A1、A2
精神障がい者 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受け、かつ、精神通院医療に係る自立支援医療の受給者証を受けている人
戦傷病者 戦傷病者手帳の交付を受け、障がいの程度が概ね身体障がい者に準じている人

 

対象車両
減免の対象となる軽自動車 種別割 備考
障がい者が所有する軽自動車 もっぱら障がい者が運転するもの 全額免除 減免台数は、障がい者1人につき、軽自動車又は普通自動車を通じていずれか1台に限ります。
障がい者と生計を一にする人がもっぱら障がい者のために運転するもの
障がい者のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する人が、障がい者のためにもっぱら運転するもの
障がい者と生計を一にする人が所有する軽自動車 もっぱら障がい者が運転するもの
障がい者と生計を一にする人がもっぱら障がい者のために運転するもの

 

 

手続に必要なもの
  1. 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳)※精神障害者保健福祉手帳の場合は、自立支援医療受給者証も必要となります。
  2. 運転される人の運転免許証
  3. 軽自動車税(種別割)納税通知書
 
申請期日
申請をされる人は、納税通知書が届きましたら、軽自動車税(種別割)の法定納期限(5月31日)までに申請をしてください。
 
担当
伊勢原市役所市民税課 諸税係 電話:0463-74-5428 ファクシミリ:0463-95-7612

 

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