公開日 2014年07月11日
更新日 2024年03月22日
納税義務者、控除対象配偶者又は扶養親族が障がい者である場合、市県民税額の計算の基礎となる所得から、一定額が控除されます。
ただし、本人の所得が135万円以下の場合は非課税となります。
- 障害者控除
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対象者 所得控除額 身体障害者手帳1・2級 30万円 (特別障害者控除) 療育手帳A1・A2 精神障害者保健福祉手帳1級 身体障害者手帳3級~6級 26万円 (障害者控除) 療育手帳B1・B2 精神障害者保健福祉手帳2・3級 - ※控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者に該当する場合、所得金額から53万円が控除されます。
- 担当
- 市役所市民税課 市民税係 電話:0463-74-5429 ファクシミリ:0463-95-7612