障がい福祉制度案内ガイドブック 相続税の障害者控除

公開日 2014年07月11日

更新日 2024年03月22日

相続人が85歳未満で障がい者である場合、相続税額から一定額が控除されます。

 

 
障害者控除
対象者 税額控除額
身体障害者手帳1・2級  20万円×85歳に達するまでの年数
療育手帳A1・A2
精神障害者保健福祉手帳1級
身体障害者手帳3~6級 10万円×85歳に達するまでの年数
療育手帳B1・B2
精神障害者保健福祉手帳2・3級
担当
平塚税務署 〒254-6533 平塚市浅間町9-1 電話0463-22-1400

 

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