伊勢原市の情報公開制度・個人情報保護制度

公開日 2024年07月15日

更新日 2024年07月15日

[情報公開制度]
 情報公開制度は、市政に関する市民の知る権利を尊重し、公正で開かれた市政運営の実現を図ることを目的としています。
 本市の情報公開制度は、市民等からの請求により市が保有する行政文書を公開する「行政文書の公開」を柱とし、各種審議会等の会議の公開、委員公募などにも取り組んでいます。
[個人情報保護制度]
 個人情報保護制度は、実施機関(市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)の保有している個人情報を適正に取り扱うとともに、本人の請求に応じて個人情報の開示や訂正などを行う制度です。
 市の実施機関には、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときには本人に対し利用目的をあらかじめ明示しなければならない、といった「保有・取得に関するルール」、法令に基づく場合を除き利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し又は提供してはならない、といった「利用・提供に関するルール」などの義務が課されています。
  • 市民のみなさんの権利
     自分の個人情報の開示を請求する「開示請求権」、自分の個人情報の内容に誤りがある場合に訂正を請求する「訂正請求権」、自分の個人情報の取扱いが不適正であったり、ルールに違反して利用等をされていると思ったときに、その利用の停止や消去、提供の停止を請求する「利用停止請求権」を保障しています。
  • 個人情報開示請求の手続
     個人情報の開示請求手続は原則として本人が行います。又、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。手続の流れはおおむね「情報公開請求」と同じですが、請求と開示の際に運転免許証などで本人確認をさせていただきます。本人確認書類は限定されていますので、詳しくはお問い合わせください。
      保有個人情報開示請求書[PDF:69.5KB] 
      【参考様式】委任状[PDF:69.7KB]   
  • 開示・不開示の決定
     原則として、請求を受けた日から30日以内に開示・不開示を決定し、請求者に通知します。理由があって30日以内に決定できない場合は、決定期間の延長通知をお送りします。
  • 開示の方法
     通知に記載した日時に、閲覧・視聴、写しの交付のいずれかの方法で開示を実施します。開示の際にも請求時と同様の本人確認をさせていただきます。開示の場所は、原則として情報公開コーナーとなります。
  • 費用
     閲覧・視聴の費用は無料ですが、写しの交付は実費の負担が必要です。また、郵送による写しの交付を希望する場合は、郵送料も負担していただきます。費用は、A3判までの単色刷りが1面10円、A3判までの多色刷りが1面50円などとなっています。
  • 審査請求
     開示請求に対する決定に不服がある場合は、実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求があると実施機関では、決定内容を変更して開示する場合を除き、学識経験者で構成する「個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定を行います。 
[情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況]
情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況については、こちらからダウンロードできます。

お問い合わせ

総務部 文書法制課 情報公開係
住所:伊勢原市田中348番地
TEL:0463-94-4867
FAX:0463-93-5575
お知らせ:問い合わせメールはこちら

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