公開日 2024年07月15日
更新日 2024年07月15日
- [情報公開制度]
- 情報公開制度は、市政に関する市民の知る権利を尊重し、公正で開かれた市政運営の実現を図ることを目的としています。
本市の情報公開制度は、市民等からの請求により市が保有する行政文書を公開する「行政文書の公開」を柱とし、各種審議会等の会議の公開、委員公募などにも取り組んでいます。- 情報公開請求の対象となる行政文書
実施機関(市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会)の職員が職務上作成、取得した文書、図画、電磁的記録で、当該実施機関が管理しているものが対象となります。新聞や雑誌、図書館等の図書類など、一部に対象外となるものもあります。 - 公開請求ができる人
- 市内在住、在勤、在学の人
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 行政文書の公開を必要とする理由がある人
- 公開請求の手続
公開請求や相談は文書法制課(市役所3階)で受け付けます。
請求する場合は、所定の用紙(行政文書公開請求書)に必要事項を記入して提出してください。あて名は、実施機関の長(市長、消防長、市教育委員会教育長、市議会議長など)となります。郵送や電子申請による請求もできますが、請求対象文書を正確に特定するため、事前に行政文書を管理している所管課か文書法制課にご相談ください。
行政文書公開請求書(PDF:34.9キロバイト) - 公開・非公開の決定
原則として、請求を受けた日から30日以内に公開・非公開を決定し、請求者に通知します。理由があって30日以内に決定できない場合は、決定期間の延長通知をお送りします。 - 公開の方法
通知に記載した日時に、閲覧・視聴、写しの交付のいずれかの方法で公開を実施します。公開の場所は、原則として情報公開コーナー(市役所3階)となります。 - 費用
閲覧・視聴の費用は無料ですが、写しの交付は実費の負担が必要です。また、郵送による写しの交付を希望する場合は、郵送料も負担していただきます。費用は、A3判までの単色刷りが1面10円、A3判までの多色刷りが1面50円などとなっています。 - 審査請求
公開請求に対する決定に不服がある場合は、実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求があると実施機関では、決定内容を変更して公開する場合を除き、学識経験者で構成する「情報公開審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定を行います。
伊勢原市情報公開審査会答申 答申番号 諮問案件名 実施機関 答申日 第20号 横浜地方裁判所小田原支部に提出された訴状の1~6ページ[PDF:127KB] 市長 令和元年10月7日 第19号 19号学校教育課が保管する体罰事故報告書[PDF:136KB] 教育委員会 平成28年11月25日 第18号 18号 土地売買契約書における契約金額[PDF:60KB] 市長 平成27年3月19日 第17号
市長
平成27年2月12日
第16号 「該当通知書」及びそれに付づいする書面。 神奈川県警察本部長から、平成24年10月~12月の間にかけて、神奈川県暴力団排除条例に基づく排除対象者として通知されて書面他、 一部公開の件(諮問第17号)(PDF形式:26キロバイト) 市長 平成25年8月28日 第15号 大田小学校校長と伊勢原中学校教員(大田地区担当者)が平成21年11月14日、平成21年5月16日に大田公民館1階会議室にて行われた青少年育成協議会会議に参加したことに係る文書全部、一部公開の件(諮問第16号)(PDF形式:186キロバイト) 教育委員会 平成24年2月13日 第14号 上谷自治会が地縁による団体の認可を申請するために市長に提出した書面全部、一部公開の件(諮問第15号)(PDF形式:185キロバイト) 市長 平成24年2月13日 第13号 伊勢原市福祉事務所にて生活保護を受給している全員分の支給内容にかかわる文書一部公開の件(諮問第14号)(PDF形式:124キロバイト) 市長 平成22年7月8日 第12号 伊勢原市生活福祉課全職員の有資格者の証明書にかかわる文書非公開の件(諮問第13号)(PDF形式:112キロバイト) 市長 平成22年7月8日 第11号 平成19年4月および平成20年4月に実施した全国学力・学習状況調査結果にかかわる文書非公開の件(諮問第12号)(PDF形式:201キロバイト) 教育委員会 平成22年6月29日 第10号 伊勢原市内の防犯連絡所にかかわる文書一部公開の件(諮問第11号)(PDF形式:154キロバイト) 市長 平成22年2月1日
- 情報公開請求の対象となる行政文書
- [個人情報保護制度]
- 個人情報保護制度は、実施機関(市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)の保有している個人情報を適正に取り扱うとともに、本人の請求に応じて個人情報の開示や訂正などを行う制度です。
市の実施機関には、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときには本人に対し利用目的をあらかじめ明示しなければならない、といった「保有・取得に関するルール」、法令に基づく場合を除き利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し又は提供してはならない、といった「利用・提供に関するルール」などの義務が課されています。- 市民のみなさんの権利
自分の個人情報の開示を請求する「開示請求権」、自分の個人情報の内容に誤りがある場合に訂正を請求する「訂正請求権」、自分の個人情報の取扱いが不適正であったり、ルールに違反して利用等をされていると思ったときに、その利用の停止や消去、提供の停止を請求する「利用停止請求権」を保障しています。 - 個人情報開示請求の手続
個人情報の開示請求手続は原則として本人が行います。又、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。手続の流れはおおむね「情報公開請求」と同じですが、請求と開示の際に運転免許証などで本人確認をさせていただきます。本人確認書類は限定されていますので、詳しくはお問い合わせください。
保有個人情報開示請求書[PDF:69.5KB]
【参考様式】委任状[PDF:69.7KB] - 開示・不開示の決定
原則として、請求を受けた日から30日以内に開示・不開示を決定し、請求者に通知します。理由があって30日以内に決定できない場合は、決定期間の延長通知をお送りします。 - 開示の方法
通知に記載した日時に、閲覧・視聴、写しの交付のいずれかの方法で開示を実施します。開示の際にも請求時と同様の本人確認をさせていただきます。開示の場所は、原則として情報公開コーナーとなります。 - 費用
閲覧・視聴の費用は無料ですが、写しの交付は実費の負担が必要です。また、郵送による写しの交付を希望する場合は、郵送料も負担していただきます。費用は、A3判までの単色刷りが1面10円、A3判までの多色刷りが1面50円などとなっています。 - 審査請求
開示請求に対する決定に不服がある場合は、実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求があると実施機関では、決定内容を変更して開示する場合を除き、学識経験者で構成する「個人情報保護審査会」に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定を行います。
- 市民のみなさんの権利
- [情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況]
- 情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況については、こちらからダウンロードできます。
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