公開日 2014年11月07日
更新日 2024年11月11日
いせはら自動体外式除細動器(AED)普及推進事業実施要綱(平成24年4月1日施行)を定めました。
これは伊勢原市内の施設などにおいてAEDを設置し登録すると、いせはら自動体外式除細動器(AED)使用可能施設として登録し、登録証および登録マークが交付され、市のホームページなどで市民に広く公表します。
市民が街なかで病気や事故などによりAEDが必要になったとき、登録施設に設置されているAEDを施設関係者に申し出ることにより使用でき、救命処置にAEDを使用した場合に、登録施設は本市からAEDの電極パッドの補給を受けることができる制度です。
この登録マークが登録施設の外部から見やすい場所に掲示してあります。
【注意】
AEDを使用できる時間帯は、営業時間内や公開時間内で各施設ごとに時間は異なります。
- 市内でAEDを設置している施設のみなさまへ
- 「いせはらAED使用可能施設」にご登録をお願いいたします。
- 市内AED使用可能施設マップ
- 登録基準
- 市内の施設などで次に掲げる基準に適合していると認めるときは、AED使用可能施設として申請することができます。
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- 薬事法上の認可を受けたAEDを設置し、かつ適切な管理が行われていること。
- 普通救命講習または上級救命講習を修了した者が勤務または居住していること。
- 営業時間内または公開時間内は、市民からの要請に対して速やかにAEDを提供できる施設であること。
- 使用可能施設であることを市のホームページ、広報紙などにより公表することに同意すること。
- 登録申請方法
- 登録申請書を市のホームページからダウンロードまたは最寄りの消防署で入手し、必要事項を記載の上、警防救急課に提出してください。詳しい内容は「いせはら自動体外式除細動器(AED)普及推進事業実施要綱」をご覧ください。
- いせはら自動体外式除細動器(AED)普及推進事業実施要項(.PDF形式[PDF:354KB])
- 申請書類一式(PDF形式[PDF:115KB] 、ワード形式[DOC:78KB])
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